○斜里町職員研修規程

昭和63年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく職員の研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職員の人格及び教養を高め、全体の奉仕者にふさわしい識見と実践力を育成し、行政の民主的かつ能率的運営に貢献するように計画し、実施しなければならない。

(研修の区分)

第3条 職員の研修は、次の区分によって実施する。

(1) 職場研修

(2) 委託研修

(3) 派遣研修

(4) 自主研修

(5) 特別研修

2 「職場研修」は、所属の職員にその職務に必要な知識、技能等を修得させ、勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修をいう。

3 「委託研修」は、職員をその職務に必要な高度の知識及び技能を養成するため、町以外の研修機関等に派遣して行う研修をいう。

4 「派遣研修」は、職員をその職務に必要な識見を向上させるため、国外又は国内の先進地及び民間団体等に派遣して行う研修をいう。

5 「自主研修」は、職員が自主的に行政への参加意識と実践力の高揚を図るため、学習研究活動を通じて行う研修をいう。

6 「特別研修」は、第2項から前項までの研修のほか、町長が必要と認める場合に行う研修をいう。

(計画及び実施)

第4条 町長は、前条の研修について、毎年3月末日までに、期日、方法及び人員等について、年度間の計画をたて、その計画に基づいて、研修を実施するものとする。

2 所属長が計画する職場研修については、あらかじめ総務部長に合議して定めた計画に基づき、実施するものとする。

(職務の免除)

第5条 第3条に規定する研修を受ける職員のうち、業務による研修を除き、その期間、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第4号)第2条に規定する承認を得たものとみなし、その義務を免除する。

(研修の義務)

第6条 研修を受けることを命ぜられた職員は、研修に専念しなければならない。

(所属長の義務)

第7条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員の職務の調整を行い、研修を受けることを優先させるように努めなければならない。

(効果の測定)

第8条 総務部長は、第3条の研修で特に必要と認めるものについては、研修修了後において、研修効果の測定を行うことができる。

(修了証書の交付)

第9条 研修を修了した職員には、町長が必要と認めた場合は修了証書(別記様式)を交付することができる。

(講師)

第10条 町長は、学識経験者又は職員その他の中から各研修ごとに必要に応じ、講師を委嘱し、又は指名するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員研修の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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斜里町職員研修規程

昭和63年4月1日 規程第3号

(平成24年4月1日施行)