○斜里町臨時職員の雇い止め内規
昭和60年3月31日
内規第2号
(目的)
第1条 この内規は、斜里町臨時職員就業規則(平成6年規則第17号)に定める労働者の雇い止めについて定めることを目的とする。
(雇い止め対象者)
第2条 雇い止め対象となる労働者は、常用職員及び定期職員(以下「臨時職員」という。)とする。
(雇い止め時期)
第3条 前条の臨時職員の雇い止め時期は、年齢満60歳に達した日以降における最初の3月31日とする。
附則
(施行期日)
1 この内規は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の労働者中、この内規の施行日において、すでに年齢満60歳を超えている労働者の雇い止め時期は、昭和61年3月31日とする。
附則(平成 年 月 日)
この内規は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。