○斜里町職員の交通事故の審査に関する規程

昭和55年12月25日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、町職員が車両等の交通により道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に違反したとき、又は人の死傷若しくは物の損壊をしたとき(以下「交通事故等」という。)これに対する処分が公平で適切なものにするための審査基準を定めることを目的とする。

(審査委員会の設置及び構成)

第2条 町長の諮問に応じ、審査の公正を期すため斜里町職員交通事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、総務部長、民生部長、産業部長、教育部長及び職員組合代表者(5名)をもって構成する。

3 委員会の委員長は、総務部長がこれに当たる。

4 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会は、関係者又は参考人の意見を徴するものとする。

6 委員会の事務は、総務部企画総務課が行う。

7 委員会の開催は、事故報告のあった日の翌日から起算して60日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情のあるときは、この限りではない。

(委員会の任務)

第3条 委員会の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故等に対する処分が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の懲戒処分に相当するかどうかの可否の決定

(2) 懲戒処分に至らない措置相当と認めるときは、その措置内容の決定

(審査の区分)

第4条 交通事故の審査にあたっては、次の区分により行うものとする。

(1) 3悪事故等

無免許運転・酒酔い運転(酒気帯を含む。)

速度違反(反則金は除く。)・共同危険行為運転

その他悪質な違反による事故

(2) 普通事故等 3悪事故等以外の違反による事故

(3悪事故等の処分)

第5条 3悪事故等は、すべて地方公務員法第29条の規定による処分を原則とし、別表1による。

(普通事故等の審査基準)

第6条 事故の審査は、次の責任度及び被害度の2つの基準によって審査する。

(1) 責任度とは、事故の発生原因が職員又はその他にあるかを審査する基準とする。

(2) 被害度とは、事故によって人及び物件等に与えた被害度を審査する基準とする。

(審査の方法)

第7条 事故の審査は、点数制によって行うものとする。

2 点数は、次の基準により各基準ごとに採点し、その合計点数によって事故の軽重度合を定める。

(1) 責任度 100点

(2) 被害度 100点

(評価の方法)

第8条 責任度及び被害度の評点方法は、別表2のとおりとする。ただし、人の死傷が伴わない事故の責任度は、所定の点数の2分の1とする。また、複数の人を死傷させた場合の被害度は、死者又は最も長い治療日数を要した者を評定の対象とする。

(量定基準)

第9条 事故に対する処分の量定基準は、算出された点数により別表3のとおりとする。

(累犯の場合の処分)

第10条 過去に処分を受けた者が処分を受けた日より1年以内に再び事故を起こしたときは事故に該当する処分の次に重い処分とする。ただし、過去の処分が戒告以下の場合を除く。

(監督者の処分)

第11条 事故が公務上のものであるときにおいては、事故の状況に応じてその者の管理、監督の地位にあるものを次の区分によって処分する。

(1) 厳重注意又は訓告のとき 注意

(2) 戒告又は減給のとき 厳重注意

(3) 停職のとき 訓告

(4) 免職のとき 戒告又は減給

2 前項各号の処分の及ぼす範囲は、次の区分による。

(1) 係及び係長の事故の場合 課長及び部長

(2) 課長の事故の場合 部長及び副町長

(3) 部長の事故の場合 副町長及び町長

(教唆者及び共犯者等の処分)

第12条 教唆者及び共犯者は、行為者と同一の処分とする。また、幇助者、事情を知った同乗者及び黙認者についてもその事情に照し行為者に準じて処分を行う。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(平成11年規程第9号)

この規程は、平成11年1月20日から適用する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年10月15日から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

三悪事故等の処分基準

区分

事由

処分

(1) 違反のみ

ア) 無免許運転

戒告又は減給

イ) 著しい速度超過

戒告・減給又は停職

ウ) 酒気帯び運転

停職又は免職

エ) 酒酔い運転

免職

(2) 事故を伴う場合(酒酔、酒気帯びを除く)

ア) 物の損壊(酒酔、酒気帯びを除く)

減給又は停職

イ) 軽傷(1月未満の入院又は2月未満の通院)(酒酔、酒気帯びを除く)

ウ) 重傷(1月以上の入院又は2月以上の通院)(酒酔、酒気帯びを除く)

停職又は免職

エ) 死亡(酒酔、酒気帯びを除く)

免職

(3) 酒酔、酒気帯び運転で事故を伴った場合

免職

別表2(第8条関係)

評点方法

区分

事由

点数

(1) 責任度

ア 職員に全く責任がない

0点

イ 双方に責任 相手に大

1~30点

ウ   〃   同程度

50点以下

エ   〃   職員に大

70~99点

オ 相手に責任がない

100点

(2) 被害度

ア 死傷

(ア) 職員に全く責任がない

0点

(イ) (ア)以外で入院1週間以内、通院2週間以内

10点以下

(ウ)   〃  入院1月以内、通院2月以内

20点以下

(エ)   〃  入院2月以内、通院4月以内

30点以下

(オ)   〃  入院3月以内、通院6月以内

40点以下

(カ)   〃  入院3月以上、通院6月以上

59点以下

(キ)   〃  死亡させた場合

60点

イ 物件等

(ア) 職員に全く責任がない

0点

(イ) (ア)以外で10万円以下

5点以下

(ウ)   〃   30万円以下

10点以下

(エ)   〃   60万円以下

20点以下

(オ)   〃   120万円以下

30点以下

(カ)   〃   120万円以上

40点

別表3(第9条関係)

点数

処分

30点未満

注意

30点以上50点未満

厳重注意

50点以上90点未満

訓告

90点以上120点未満

戒告

120点以上150点未満

減給

150点以上180点未満

停職

180点以上

免職

斜里町職員の交通事故の審査に関する規程

昭和55年12月25日 規程第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第6章 職員の交通事故防止
沿革情報
昭和55年12月25日 規程第8号
昭和60年4月1日 規程第2号
昭和60年9月9日 規程第5号
平成11年12月24日 規程第9号
平成16年4月1日 規程第2号
平成16年6月18日 規程第3号
平成18年10月5日 規程第4号
平成19年3月15日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第2号