○斜里町職員の交通事故防止に関する規程

昭和55年12月25日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員による交通法令に関する違反のうち特に無免許運転の禁止、酒気を帯びての運転の禁止及び最高速度の遵守の規定違反(以下「交通3悪」という。)並びに人の死傷事故等(以下「人身事故等」という。)の絶滅を図ることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 職員は、交通道徳の高揚に関し、率先して町民の指導的役割を果たすべき責務を重んじなければならない。

2 管理、監督の地位にあるものは、職員が公私を問わず交通3悪及び人身事故等を起こさないようあらゆる機会に注意し、又は監督しなければならない。

3 職員は、互いに戒めて交通法令を遵守するとともに交通3悪及び人身事故等を絶対起こさないように注意しなければならない。

(交通事故等の報告)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に定める自動車、同項第10号に定める原動機付自転車及び同項第11の2号に定める自転車(以下「自動車等」という。)を運転する職員が次の各号のいずれかに該当する場合は直ちに交通事故(違反)報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 交通3悪等の規定に違反したとき。

(2) 自動車等による事故等を起こしたとき。

2 交通事故により物品の亡失又はき損をした場合においても、前項の規定に準じて直ちに交通事故(違反)報告書を提出しなければならない。

(交通事故防止対策委員会の設置)

第4条 交通事故の絶滅を期すため交通事故防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、部長職、住民生活課長、安全運転管理者及び職員組合代表者(3名)をもって構成する。

3 委員会の委員長は、副町長がこれに当たる。

4 委員会は、随時開催するものとし、委員会の事務は、総務部企画総務課が担当する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成22年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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斜里町職員の交通事故防止に関する規程

昭和55年12月25日 規程第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第6章 職員の交通事故防止
沿革情報
昭和55年12月25日 規程第7号
平成16年4月1日 規程第2号
平成19年3月15日 規程第2号
平成22年8月17日 規程第7号
平成24年3月30日 規程第2号