○町長部局以外の出張命令等の取扱い内規
昭和60年4月1日
内規第1号
(目的)
第1条 この内規は、町長部局以外の部局(以下「他部局」という。)における職員の出張命令及び時間外勤務命令並びに休暇欠勤の承認(以下「出張命令等」という。)について、全庁的職員の動向及び予算の適正執行を把握する見地から、その取扱いについて定めるものとする。
(他部局)
第2条 他部局とは、次の委員をいう。
(1) 農業委員
(2) 選挙管理委員
(3) 監査委員
(4) 公平委員
(出張命令等簿の様式)
第3条 他部局の出張命令等簿の様式は、町長部局の様式を準用する。
(供閲覧)
第4条 他部局職員の出張命令等を発する際、任命権者の決定前に次により町長部局の供閲覧を受けるものとする。
(1) 他部局職員の長が部長職の場合、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号。以下「規則」という。)別表3第1、第2の関係部分については、副町長
ア 農業委員会 経済部長
イ 選挙管理委員会 総務環境部長
ウ 監査委員会 総務環境部長
エ 公平委員会 総務環境部長
(供閲覧の確認等)
第5条 出張命令等の供閲覧は、様式中副町長及び部長欄、また任命権者の決定は、町長欄押印により、これを行う。
附則
1 この内規は、昭和60年4月1日から施行する。
2 町長命令以外の町費による出張命令の取扱い内規(昭和33年実施)は、廃止する。
附則(平成16年内規第1号)
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年内規第1号)
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。