○職員の職員章等に関する規程

昭和58年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 職員の職員章及び身分証明書の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

(職員章の貸与)

第2条 職員には、その身分を明らかにするため職員章(様式第1号)を貸与する。

2 職員章は、常に帯用しなければならない。

3 職員章の帯用位置は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 背広等折襟のある服 左方見返り

(2) 前号以外の服 左胸部

(身分証明書の交付)

第3条 職員には、その身分を証するため身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 身分証明書は、常に携帯しなければならない。

(職員章等の貸与等の禁止)

第4条 職員は、職員章又は身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。

(職員章等の再交付等)

第5条 職員は、職員章又は身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに身分証明書(職員章)再交付願(様式第3号)を所属長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちにこれを返還し、その再交付を受けなければならない。

(職員章等の返還)

第6条 職員が退職等の事由によりこの訓令の適用を受けなくなったときは、直ちに職員章及び身分証明書を返還しなければならない。

(職員章等に関する事務)

第7条 職員章及び身分証明書に関する事務は、総務課職員厚生係において行う。

2 前項の課においては、職員章及び身分証明書の貸与及び交付簿を備え、その貸与及び交付状況を明らかにしなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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職員の職員章等に関する規程

昭和58年4月1日 規程第1号

(昭和63年4月1日施行)