○私有車の公務使用に関する取扱要綱

昭和48年9月10日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、私有車(職員が所有し、かつ、所有者が自ら運転する自動車(所有権留保販売に係る自動車にあっては、その使用者をもって所有者とみなす。)で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する二輪車を除く自動車をいう。以下同じ。)の公務使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(私有車の公務使用)

第2条 職員の私有車は、次の各号の一に掲げる場合であって職員からの申出に基づき、任命権者が承認した場合でなければ公務のために使用してはならない。ただし、災害その他緊急を要する場合であって任命権者が認める場合は申出を省略することができる。

(1) 災害その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認める場合

(2) その他一般の交通機関を使用することが不適当と認める場合

(3) 公用車が使用できない状況にあり、公務の能率的遂行のため、特に必要と認める場合

(私有車の公務使用承認の制限)

第3条 任命権者は、次の各号の一に掲げる場合には、私有車の使用を承認しないものとする。

(1) 当該職員が、私有車について原則として1年以上の運転経験を有しないとき。

(2) 当該職員が、過去1年間においてその責めに属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金以上の刑に処せられているとき。

(3) 私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の保険契約を締結していないとき。

(使用承認の手続)

第4条 私有車を公務に使用しようとする職員は、事前に私有車公務使用承認申出書(別記様式)によりその旨を申し出て、任命権者の承認を受けなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第5条 任命権者の承認を受けて使用中の私有車の運行によって他人に損害を与えた場合の損害賠償、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求その他当該交通事故の処理については、公用車の例による。

2 任命権者の承認を受けないで、公務に使用中の私有車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の金額を求償し、若しくは請求するものとする。

3 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。

(旅費の支給)

第6条 承認を受けて私有車を公務に使用した場合には、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)に基づく旅費のほか、運行距離に応じて1キロメートル当たり40円の交通費を支給する。ただし、運行距離に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この要綱は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和54年4月4日)

この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月22日)

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定は適用せず、当該要綱改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町税等収納向上対策本部設置要綱第3条第2項、斜里町行政改革推進本部設置要綱第3条第2項、私有車の公務使用に関する取扱要綱別記様式(第4条関係)、斜里町不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項、同別表(第4条関係)、及び斜里町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱第10条第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成19年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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私有車の公務使用に関する取扱要綱

昭和48年9月10日 制定

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年9月10日 制定
昭和54年4月4日 種別なし
昭和55年3月22日 種別なし
平成19年3月15日 要綱第12号
平成19年12月28日 要綱第53号