○運転技術職員以外の職員による公用車運転に関する取扱要綱

昭和48年9月10日制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、運転技術職員以外の職員(以下「職員」という。)が公用車(町が所有する自動車及び町が借り上げる自動車をいう。以下同じ。)を運転する場合における必要な事項を定め、公務能率の向上と交通事故の防止を図るものとする。

(公用車運転の手続)

第2条 職員が公用車を運転する場合には、事前に公用車運転命令簿(別記様式)により部、室長の決定を受けなければならない。

(公用車運転の制限)

第3条 次の各号の1に該当する場合は、職員に公用車を運転させてはならない。

(1) 職員が公用車の運転に関し必要な技能、経験を有しない場合

(2) 一般の交通機関の使用が可能であり、公務の遂行に支障がない場合

(3) 当該職員が過去1年間において、その責めに属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金以上の刑に処せられている場合

(4) 1日の走行距離が200キロメートルを超える場合

(5) 当該職員から過労、病気その他の理由により正常な運転に適さない旨の申出があった場合

(交通事故等の場合の処理)

第4条 公用車を運転する職員が交通事故を起こした場合の処理は、別表第1及び別表第2によるものとし、示談の場合における処理責任者は部、室長が当たるものとする。

この要綱は、昭和48年10月1日から実施する。

別表1

公用車運転命令を受けている場合

損害

職員が加害者の場合

職員が被害者の場合

相手方の

物損

対物保険で賠償されない部分について町が賠償(職員に故意又は重大な過失がある場合は求償する)

 

人損

自賠保険、対人保険で賠償されない部分について町が賠償(求償については上記に同じ)

 

職員の人損

公務災害補償を受け得る。(職員に故意又は重大な過失がある場合を除く)

町が相手方と交渉する(相手方が賠償しない限度において公務災害補償を受け得る。)

公用車に係る損害

町の負担(職員に故意又は重大な過失がある場合は賠償させる)

町が相手方と交渉する。

別表2

公用車運転命令を受けていない場合

損害

職員が加害者の場合

職員が被害者の場合

相手方の

物損及び人損

職員の負担、ただし、町が被害者からの請求により賠償することとなった場合にあってはその全部を職員に求償する。

 

職員の物損及び人損

職員の負担

職員が相手方と交渉する。

画像画像

運転技術職員以外の職員による公用車運転に関する取扱要綱

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
種別なし