○斜里町車両等管理規程
昭和44年11月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 斜里町が所有し、又は管理する車両等(以下単に「車両」という。)の使用管理については、この規程に定めるところによる。
(車両の整備管理)
第3条 車両は、いつでも使用できるように整備し、良好な状態において、町長が指定する場所に保管しなければならない。
(整備管理者の業務)
第4条 町に所属する車両を集中的に整備管理を行うために、整備管理者及び整備管理代務者を置き、その業務を次のように定める。
(1) 整備管理者は、別表の普通自動車及び作業用自動車につき、次の事項を分掌する。ただし、各整備管理者の分掌については、町長が指定する。
ア 整備計画の樹立
イ 日常点検及び定期点検の実施
ウ 点検整備記録簿の整備
エ 車庫の使用管理
(2) 整備管理代務者は、町長が指定した者とし、業務は整備管理者を補佐し、整備管理者の指示する事項を分掌する。
2 車両の燃料及び部品の購入、修理等については、整備管理者(代務者を含む。)の指導に基づき別表の管理者がこれを行うものとする。
3 整備管理者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の定めるところに従い、点検の状況を車両管理者を経て町長に報告しなければならない。
(使用管理)
第5条 車両は、町の行政に必要な業務に係るほか、これを使用し、又は貸付けしてはならない。ただし、災害救助その他急を要する事由が発生したときは、町の行政事務以外にこれを使用し、又は他に貸付けすることができる。
2 車両は、その用途に応じ、別表に掲げる分類によりそれぞれ関係課等に配車し、運行管理を行うものとする。
(車両の使用)
第6条 別表に掲げる各自動車の使用は、使用承認伺簿によりそれぞれの管理者(主管の長)の承認を受けなければならない。
(運転者の義務)
第7条 運転者は、車両を運転する前に次に掲げる車両の主要装置の点検を行い、使用後は整備して所定の場所に格納しなければならない。
(1) ハンドル・・・・・・遊び、ガタ、ふれ、重み
(2) ブレーキ・・・・・・踏しろ、効き
(3) 灯火装置・・・・・・点滅、汚れ、損傷
(4) 警音器 ・・・・・・作用
(5) 方向指示器・・・・作用
(6) 後写鏡 ・・・・・・写影
(7) 計器類 ・・・・・・作用
2 運転者は、車両の不良箇所を認めたときは、整備管理者(整備管理者代務者を含む。)に報告しなければならない。
(管理者の義務)
第8条 車両の管理者は、その保管及び使用等の管理について、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災その他の災害により車両に損傷を受けるおそれがあるときは、直ちに他の安全な場所に移すこと。
(2) 器具及び部品等の盗難を防ぐこと。
(3) エンジン鍵の保管及び取扱いを厳にすること。
(4) 常に車両の清掃、適格な操作を励行して、その損耗を防ぐこと。
(5) 常に安全運転の指示を行うこと。
(安全運転管理者の義務)
第9条 車両の安全運転に必要な業務を行うために安全運転管理者は、次の義務を守らなければならない。
安全運転管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく責務を忠実に行わなければならない。
(運転車の遵守事項)
第10条 運転者は、道路交通法に基づく運転者の義務(酒気帯び運転、過労運転の禁止、危険防止及び制限速度の遵守等)を厳格に履行しなければならない。
(事故等における身分取扱い)
第11条 運転者が交通事故等により、人及び物件その他に損害を与え、又は他の者から損害を与えられた場合におけるその者に係る身分責任等の取扱いについては別に定める斜里町職員の交通事故防止に関する訓令の審査基準(昭和44年11月1日訓令第8号)による。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、車両の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 乗用自動車管理使用規程(昭和41年規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規程第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年7月25日から適用する。
附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第23号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
借上車 | 担当課長 |
その他 | 担当課長 |