○当直勤務に関する内規
昭和57年7月28日
内規第1号
当直勤務に関する内規(昭和44年9月1日実施)の全部を改正する。
斜里町処務規程(昭和36年規程第2号)第28条の規定により、宿直又は日直の勤務に服する者を次のとおり規定する。
(1) 宿直又は日直の勤務に服する者は、管理職、公務補、事務生、技術補及び外勤業務、車両業務、ボイラー業務、勤続1年未満の職員(他の自治体の事務経験1年以上を有する者で新たに町が任命したものについては6月)を除く男性職員とする。
(2) 前号の宿直又は日直の勤務には、次の職員を除くものとする。
ア 満年齢50歳以上の職員
イ 病弱等で宿直又は日直の勤務に服することが過重と認められる職員
附則
この内規は、昭和57年8月1日から施行する。