○斜里町役場庁舎等管理規則

平成9年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町役場庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、建物及び構内敷地並びに設備をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等に、次の各号に掲げる区分により庁舎管理者を置く。

(1) 庁舎等 総務部長

(2) 議事堂(議会の活動のために必要な議場及び附属室をいう。) 議会事務局長

(庁舎管理者の責務)

第4条 庁舎管理者は、当該庁舎等について次の各号に掲げる事項の処理に当たるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整とんに関すること。

(職員の協力)

第5条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(扉の開閉)

第6条 庁舎の扉は、土曜日、日曜日及び休日を除き、毎日職員の執務時間開始時刻の30分前に開き、退庁時刻の30分後に閉鎖する。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(事故の届出)

第7条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その事実を知った者は直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(庁舎等の使用許可)

第8条 庁舎等の施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長に庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これに類する行為をすること。

(2) 文書、図書その他印刷物を配布し、又は散布すること。

(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、スピーカーの使用による宣伝、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 電熱器、ガス、火鉢その他これに類する火気を使用すること。

(5) 作業又は工事をすること。

(6) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。

2 町長は、庁舎等の使用を許可したときは、速やかに庁舎等使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 町長は、前項の許可をするに当たって、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、庁舎等を使用しようとするものが集団的に、又は常習的に不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、その使用を許可しない。

(禁止及び退去命令)

第10条 庁舎管理者は、次の各号の1に該当すると認められる者(第8条の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎等において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者

(6) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(7) 前号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第11条 庁舎管理者は、次の各号の1に該当するものがある場合(第8条の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで行われた前条第2号第3号及び第6号の行為

2 庁舎管理者は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が同項の命令に従わないときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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斜里町役場庁舎等管理規則

平成9年3月24日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)