○町長の所管に属する職員並びに農業委員会及び教育委員会事務局の職員との当直の服務に関する協力規程
昭和27年11月1日
規程第2号
1 町長の所管に属する職員並びに農業委員会及び教育委員会事務局の職員は、この規程により相互に協力して当直の服務に当たるものとする。
2 当直の服務については、町役場のそれぞれの処務規程及び当直員服務心得によるも、次の事項については、特に過誤なきを期するものとする。
(1) 文書等は、そのあて名の区分に従って分類し、それぞれ処務規程等の定めるところにより処理のこと。
(2) 当直員は、町の職員又は委員会の職員という意識に基づいた服務におちいらないよう留意すること。
(3) 当直員は、当直中の事件については、その所属身分にかかわらず一切の責任を有すること。
(4) 当直員は、火気盗難予防のため随時庁舎、教育委員会及び農業委員会事務所内の巡視をすること。
3 当直の割当は、町役場総務課職員厚生係において割振りするものとする。
この協力規程は、今次の地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正によって町長の所属職員と委員会事務局の職員は、必要に応じ相互に協力することができることが明文化されたのでこの精神に則り制定したものである。