○町長の所管に属する職員並びに斜里町議会事務局職員及び斜里町選挙管理委員会事務局の職員との当直服務に関する協力規程

昭和33年7月21日

規程第1号

1 町長の所管に属する職員並びに議会事務職員及び選挙管理委員会事務局の職員は、この規程により相互に協力して当直の服務に当たるものとする。

2 当直の服務については、町役場のそれぞれ処務規程及び当直員服務心得によるも、次の事項については、特に過誤なきを期するものとする。

(1) 文書等は、そのあて名の区分に従って分類し、それぞれ処務規程等の定めるところにより処理のこと。

(2) 当直員は、その所掌に編する意識に基づいた服務におちいらないよう留意すること。

(3) 当直員は、当直中の事件については、その所属身分にかかわらず一切の責任を有すること。

(4) 当直員は、火気、盗難予防のため随時庁舎、議会事務局及び選管事務所内の巡視をすること。

3 当直の割当は、町役場、総務課職員厚生係において割振りするものとする。

町長の所管に属する職員並びに斜里町議会事務局職員及び斜里町選挙管理委員会事務局の職員との…

昭和33年7月21日 規程第1号

(昭和33年7月21日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第3章
沿革情報
昭和33年7月21日 規程第1号