○職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する条例
平成7年3月10日
条例第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の分限、懲戒の手続及び効果について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 分限
(休職の事由)
第2条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他災害により生死不明又は所在不明となった場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者が、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転職させることができない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任、若しくは免職、又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ、それぞれの場合について任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
(休職者の身分及び給与)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の例外)
第5条の2 任命権者は、車両事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上又は善意の行為上生じた過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
第3章 懲戒
(懲戒の手続)
第6条 法第29条の規定に基づく戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(懲戒の効果)
第7条 戒告は、当該職員の将来を戒めるため始末書を提出させるものとする。
2 減給は、1日以上6月以下とし、給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。
3 停職は、1日以上6月以下とし、停職期間中いかなる給与も支給されない。
4 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 分限、懲戒および勤務条件に関する条例(昭和32年条例第10号)は、これを廃止する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。