○職員の採用方法及び手続の基準に関する規程
平成3年11月13日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用の方法)
第2条 職員の採用は、その職種について補充しようとする職員の職種及び応募予想数並びに補充の難易等を考慮し、競争試験又は選考のいずれかによって行うものとする。
(競争試験の方法)
第3条 競争試験は、その対象となる職種に応じ個々の場合について次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験(管内町村職員採用資格試験合格者を対象とする場合はその成績を筆記試験に代えることができる。)
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行能力を正確に判定することができる方法
(周知の方法及びその内容)
第4条 競争試験の周知は、町広報紙又は新聞への掲載その他個別通知などの適切な方法により行い、その内容はおおむね次に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職種
(2) 受験の資格要件
(3) 採用の予定数
(4) 試験の実施時期、場所及び方法並びに結果の発表時期
(5) 受験手続
(6) その他試験に関し必要な事項
(選考の方法)
第5条 選考は、次の各号に掲げる調査諸表に基づいて行うものとし、必要に応じ筆記試験、口述試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。
(1) 履歴書
(2) 身上申告書
(3) 健康診断書
(4) その他必要な書類
(選考の基準)
第6条 選考の対象となる職に応じて職務遂行上必要とされる免許その他の資格、経歴、学歴、知識又は技能を有するものを基準とする。
(選考に合格したとみなすことができる者)
第7条 選考に係る職種に相当すると認められる国又は他の地方公共団体の競争試験若しくは選考に合格した者については、その補充しようとする職種の選考に合格したものとみなすことができる。
(前歴調査)
第8条 採用の場合において採用の予定者に前歴があるときは、必要により調査を行うものとする。
(その他)
第9条 この規程の実施に関して必要な事項については、その都度別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 町職員採用の方法及び手続に関する内規(昭和33年実施)については、廃止する。