○斜里町辞令内規
昭和33年4月15日
実施
第1条 町職員の任免補職及び勤務等の発令は、辞令式(別表)によって行うものとする。
第2条 前条の発令は、辞令簿に登載し辞令を交付して行うものとする。ただし、勤務、勤務替及び兼職についての発令は、辞令簿に記載し、本人に伝達するものとする。
第3条 職員以外の辞令及びこの内規によることができない辞令を必要とする場合にあっては、その都度定める。
第4条 辞令は、すべて「斜里町」名をもって発令するものとする。
附則(昭和61年内規第1号)
この内規は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成19年内規第2号)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年内規第1号)
この内規は、公布の日から施行する。


