○斜里町公平委員会公印に関する規則

昭和51年5月18日

公平委規則第5号

(趣旨)

第1条 斜里町公平委員会の公印に関しては、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

職印 斜里町公平委員会委員長の印

(公印の様式)

第3条 委員長の公印を、次のように定める。

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(公印の原簿)

第4条 公印は、様式第1号による公印原簿にその印影及び調製から廃止までの経過を記録しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、告示する。

(公印の管守)

第6条 公印は、施錠できる容器に納めて管守しなければならない。

2 公印を持ち出す場合は、様式第2号による公印持出承認簿によって承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、斜里町公平委員会事務局長の承認を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、昭和51年5月18日から施行する。

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斜里町公平委員会公印に関する規則

昭和51年5月18日 公平委員会規則第5号

(昭和51年5月18日施行)