○斜里町公平委員会議事規則
昭和47年5月1日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 斜里町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は会議に対する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第4条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成し、委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委告示第1号)
この規則は、公布の日から施行する。