○斜里町プロジェクト・チーム設置規程
昭和47年4月20日
規程第1号
(設置)
第1条 斜里町の行政上の重要事項について、職員のグループによる創造的かつ科学的な企画、調査及び研究を行い、行政運営の能率化と合理化に資するため斜里町プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を置く。
(任務)
第2条 チームは、次に掲げる事項のうちから町長が指示した事項(以下「プロジェクト」という。)について企画、調査及び研究を行う。
(1) 町行政の推進のために必要な政策の研究開発に関する事項
(2) 職員の自由意志によるアイデア開発に関する事項
(3) 町行政事務の能率化及び合理化に関する事項
(4) その他町行政の効率的運営を図るための事項
(編成)
第3条 チームは、プロジェクトごとに編成し、そのメンバーは、町長の指名する者のほか、公募による者の中から町長が任命する。
2 メンバーは、プロジェクトの内容等を考慮し、その都度町長が定める。
(運営)
第4条 チームにリーダーを置き、町長がメンバーの中から指名する。
2 リーダーは、プロジェクトの企画、調査及び研究についてチームを総括する。
3 チームに必要なときは、サブリーダーを置くことができる。
4 サブリーダーは、メンバーの中からリーダーが指名し、リーダーを補佐する。
(成果の報告)
第5条 チームは、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を、町長の定めた期日までに報告しなければならない。
(チームに対する助言)
第6条 副町長及び教育長は、チームに対して、チームの運営及びプロジェクトの研究方法等について必要な助言をすることができる。
(部等の協力)
第7条 部長及び課長は、チームから資料の提供等の申し入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。
(部等の提案)
第8条 部長及び課長は、第2条に掲げる事項で、チームによる企画、調査及び研究すべき事項があると認めるときは、その理由及び内容を文書により、政策会議に諮るものとする。
2 政策会議において、前項の規定により提出された事項の協議を行い、必要と認めたときは、町長が決定するものとする。
(庶務)
第9条 チームの庶務は、企画、調査及び研究する事項を所管する部課の担当係が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、チームのリーダーが定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規程第1号)
この規程は、昭和50年7月31日から施行する。
附則(昭和59年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年7月25日から適用する。
附則(平成9年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。