○斜里町事務改善委員会設置規程
昭和40年5月7日
規程第1号
第1条 本町に行政事務の改善を図るため、斜里町事務改善委員会を設ける。
第2条 委員会は、本町行政事務全般について合理的及び能率的に運営を図るため組織機構等の調査及び検討をなすものとする。
第3条 委員会は、次の職員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 町長の選任した職員
第4条 委員会に委員長1名および副委員長1名を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員長の選任とする。
2 委員長は、委員会を招集して会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成がなければ決することができない。
第6条 委員会は、必要により部会を設けることができる。部会に関することは委員会において決定する。
第7条 委員会に書記を置く。書記は、委員会の庶務に従事する。
第8条 委員長は、書記をして会議のてん末を記録して保存する。
第9条 この規程に関し必要な事項は、その都度委員会において決定する。
附則
この規程は、昭和40年4月16日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。