○斜里町行政改革推進会議設置条例

平成9年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 社会や経済の情勢変化に対応し、効率的な行財政運営を推進するため、斜里町行政改革推進会議(以下「行革会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 行革会議は、町長の諮問に応じ、行政改革の進行管理について審議し、または意見を建議するものとする。

(組織)

第3条 行革会議は、委員10名以内をもって組織し、その委員は行政に関し識見を有する者及び町内公募者の中から町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第4条 行革会議に会長1名を置き、会長は会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 会長は、行革会議においてこれを選任する。

(会議の招集)

第5条 行革会議は、町長から諮問があったとき、または会長が必要と認めたときは、会長が招集する。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、行革会議の運営についての必要な事項は、会議に諮ってこれを定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

斜里町行政改革推進会議設置条例

平成9年3月24日 条例第2号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月24日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第2号
平成28年12月21日 条例第24号