○斜里町行政改革推進本部設置要綱
昭和60年7月1日
要綱第3号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、斜里町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、本部長が委嘱した者をもって充てる。
4 本部は、所掌事項を推進するため、作業部会を設置することができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務部企画総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年要綱第11号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第12号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第12号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定は適用せず、当該要綱改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町税等収納向上対策本部設置要綱第3条第2項、斜里町行政改革推進本部設置要綱第3条第2項、私有車の公務使用に関する取扱要綱別記様式(第4条関係)、斜里町不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項、同別表(第4条関係)、及び斜里町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱第10条第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成24年要綱第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。