○斜里町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年7月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、斜里町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、本部長が委嘱した者をもって充てる。

4 本部は、所掌事項を推進するため、作業部会を設置することができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務部企画総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年要綱第11号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第12号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定は適用せず、当該要綱改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町税等収納向上対策本部設置要綱第3条第2項、斜里町行政改革推進本部設置要綱第3条第2項、私有車の公務使用に関する取扱要綱別記様式(第4条関係)、斜里町不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項、同別表(第4条関係)、及び斜里町国民健康保険料滞納者に係る措置の実施要綱第10条第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成24年要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年7月1日 要綱第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年7月1日 要綱第3号
平成9年4月1日 要綱第11号
平成16年4月1日 要綱第12号
平成19年3月15日 要綱第12号
平成24年3月30日 要綱第14号