○斜里町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月24日

規則第6号

(趣旨等)

第1条 この規則は、町長及び処分権限を有する者(以下「町長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は斜里町行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法又は条例において使用する用語の例による。

(通知)

第3条 町長等が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をするときは、聴聞通知書(様式第1号)又は聴聞公示通知書(様式第2号)により行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

2 町長等が法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2号)により行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 町長等が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による通知を含む。第8条第1項において同じ。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、町長等に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 町長等は、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 町長等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当事者及び参加人に聴聞期日(場所)変更通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(代理人)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第4号)を町長等に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)を町長等に届けて行うものとする。

(関係人の参加許可)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(様式第6号)により主宰者に申請しなければならない。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に参加人許可・不許可通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧の求めについては、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第14条第3項において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した資料閲覧請求書(様式第8号)より町長等に請求して行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 町長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 町長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに当該するに至ったときは、町長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第9号)により主宰者に申請して行うものとする。ただし、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。

2 主宰者は、補佐人の出頭の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に補佐人出頭許可・不許可通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 町長等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、その旨を当事者又は参加人に速やかに通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出については、当事者又は参加人は、その氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載した陳述書(様式第11号)により行うものとする。

(聴聞続行の通知)

第13条 法第22条第2項又は条例第22条第2項の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第12号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第14条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)(様式第13号)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所並びに当該行政庁の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 聴聞参加者及び当該行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の聴聞報告書(以下「報告書」という。)(様式第14号)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見

(3) 前号の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第15条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第15号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長等に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は町長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第16条 法第25条において準用する法第22条第2項又は条例第25条において準用する条例第22条第2項の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第16号)により行うものとする。

(弁明書の提出)

第17条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による提出は、弁明書(様式第17号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第18条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第18号)又は弁明の機会付与公示通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する法第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第19号)により行うものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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斜里町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月24日 規則第6号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月24日 規則第6号