○斜里町情報公開審査会規則
平成9年8月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町情報公開条例(平成9年条例第30号)第16条第1項の規定に基づき、斜里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席により成立し、その議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は総務部企画総務課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。