○町長が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則
平成9年8月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町情報公開条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が管理する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内の事務所又は事業所に勤務する者にあっては、その勤務先の名称及び所在地
(2) 町内の学校に在学する者にあっては、その在学先の名称及び所在地
(3) 町長が行う事務事業に利害関係を有する者にあっては、その利害関係の内容
(行政情報の公開の実施等)
第4条 行政情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 行政情報の公開を行う場合において、行政情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあった行政情報1件につき1部とする。
(行政情報保存目録の公表)
第7条 条例第19条の規定による行政情報の目録は、公開請求の受付窓口に備え置くものとする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第20条の規定による実施状況の公表は広報「しゃり」に掲載して行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 1 文書又は図面を用紙に複写したものの交付 | 白黒1枚 | 10円 |
カラー1枚 | 50円 | ||
2 電磁的記録を用紙に複写したものの交付 | 白黒1枚 | 10円 | |
カラー1枚 | 50円 | ||
備考
1 両面に複写し、又は出力する場合は、片面を1枚として換算する。
2 用紙は、原則として日本工業規格A列3番までのものを用いることとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。







