○斜里町情報公開条例

平成9年6月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町民の行政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を保障し、町民の町政への参加を一層推進し開かれた町政の実現を図り、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するもので、実施機関が所持又は管理しているものをいう。

(3) 行政情報の公開 実施機関が行政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては行政情報の公開を請求する町民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、行政情報の公開を請求するものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

2 行政情報の公開を請求する者は、この条例に基づく行政情報の公開を求める権利を濫用してはならない。

(行政情報の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して行政情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政情報の公開に限る。)

を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの

(行政情報の公開の請求手続)

第6条 前条の規定により行政情報の公開を請求しようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする行政情報の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(行政情報の公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る諾否決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前項に規定する請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該決定を行うべき期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。

4 実施機関は、第1項の規定により行政情報を公開しない旨の決定(第11条の規定により公開の請求に係る行政情報の一部を公開しないこととする場合の当該公開しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、第2項の規定による通知書にその理由を記載しなければならない。この場合において公開しない旨の決定をした行政情報が期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

5 実施機関は、公開請求に係る行政情報が著しく大量で、第3項に定める期間内に諾否決定をすることにより事務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分について当該期間内に諾否決定をし、残りの部分については相当の期間内に諾否決定ができるものとする。この場合において、実施機関は、第1項に定める期間内に、公開請求者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 公開請求のすべてについて第3項に定める期間内に諾否決定をしない旨及びその理由

(2) 第3項に定める期間内に諾否決定をしない部分について諾否決定をする期限

6 実施機関は、第1項の規定により決定をする場合において、当該決定に係る行政情報に第三者に関する情報が記載されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(行政情報の公開の実施)

第8条 行政情報の公開は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、行政情報を公開する場合において当該行政情報を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、当該行政情報の写しにより公開することができる。

3 フィルム及び磁気テープその他これらに類する行政情報の公開については、記憶媒体そのものの写しの交付は行わないものとする。

(閲覧の中止及び禁止)

第9条 前条の規定により行政情報を閲覧する者は、当該行政情報を丁寧に取扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、行政情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公開しない行政情報)

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政情報については、当該行政情報の公開をしないものとする。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報で公表することを目的としているもの

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出、その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で公開することが公益上特に必要であると認められるもの

 実施機関の食糧費又は交際費の執行に際して記録された情報に含まれる個人の住所及び氏名であって、公開することにより個人の権利及び利益が不当に侵害されるおそれがないと認められるもの

 公務員の職務執行に際して記録された情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名であって、公開することにより個人の権利及び利益が不当に侵害されるおそれがないと認められるもの

(2) 法令秘情報 法令等の定めるところにより明らかに公開することができないと認められる情報

(公開しないことができる行政情報)

第11条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政情報については、当該行政情報の公開をしないことができる。

(1) 法人等情報 法人その他の団体(国、地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えるものと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命又は健康を保護するため公開することが必要であると認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から町民生活を保護するため公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

 町の機関の予算の執行に際して記録された情報に含まれるものであって、当該予算の執行の相手方として法人等又は事業を営む個人を表示し、又は当該予算の執行の内容を個数、金額等の数量的指標で表示するもの

(2) 国等関係情報 本町と国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「団体」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより団体との協力関係又は信頼関係が著しく損われると認められるもの

(3) 意志形成過程情報 本町の機関内部若しくは機関相互間又は本町と国等との間における審議、協議、調査研究等の意志形成過程における情報であって、公開することにより公正又は適切な意志形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(4) 事務事業執行情報 本町又は国等が行う監査、検査、取締り、契約、試験、争訟、渉外、人事及びその他の事務事業に関する情報であって公開することにより当該事務事業の目的が損われるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損われると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 合議制機関等情報 町の委員会及び委員並びに執行機関の附属機関その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損われると認められるため、規則、議事運営規程又は議決により公開しない旨を定めているもの

(6) 公共安全維持情報 公開することにより人の生命又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(行政情報の部分公開及び時限公開)

第12条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報に第10条各号又は前条各号に規定する情報を記録した部分がある場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離による公開の請求の趣旨が損われないと認めるときは、その部分を除いて当該行政情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、第10条各号又は前条各号に規定する情報が記録されている行政情報であっても、当該行政情報が期間の経過により公開できることとなったときは、当該行政情報の公開をしなければならない。

(行政情報の任意的公開)

第13条 実施機関は、第5条の規定により行政情報の公開請求をすることができるもの以外のものから行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、この条例の施行の日前に作成し、又は取得した行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

3 次条の規定は、前2項の規定による行政情報の公開について準用する。

(指定管理者の情報公開)

第13条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による行政情報の閲覧及び視聴については、無料とする。

2 行政情報の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、作成に要する費用及び送付に要する費用を納付しなければならない。ただし、別に定める手数料を納付することとなる行政情報の写しの交付を受ける場合は、当該写しの作成に要する費用の納付を要しない。

3 前項の行政情報の写しの交付に係る手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ手数料条例(平成12年3月13日条例第9号)第2条第1項の規定に定める額とする。

(1) 次に掲げるもの

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社若しくは該会社の事業のために公開請求をする当該会社の役員若しくは従業員又はこれらの代理人

 会社法第2条第2号に規定する外国会社若しくは当該外国会社の事業のために公開請求をする当該外国会社の役員若しくは従業員又はこれらの代理人

 営利を目的とする事業のために公開請求をする当該事業を営む団体若しくは当該団体の役員若しくは従業員又はこれらの代理人(及びに掲げる者を除く。)

 営利を目的とする事業のために公開請求をする当該事業を営む個人若しくはその従業員又はこれらの代理人

(審査請求)

第15条 第7条第1項の規定による決定(同条第5号の規定による諾否決定を含む。)に不服のあるときは、審査請求をすることができる。

2 前項に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第15条の2 実施機関は、前条による審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に対し、当該審査請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に諮問し、その答申を尊重して当該審査についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該行政情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(審査会)

第16条 前2条に規定する実施機関の諮問に応じた審査又はその他情報公開制度に係る重要事項について審議するため、斜里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織し、議会の同意を得て任命する。

3 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会は、諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に当該実施機関に答申しなければならない。

5 審査会は、第1項に規定する事項を審査又は審議するため、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が定める。

(法令等との調整)

第17条 この条例は、法令等の規定による行政情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

2 この条例は、図書館その他これに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として保有している行政情報の公開については、適用しない。

(情報の提供)

第18条 実施機関は、この条例による行政情報の公開のほか、町政に対する理解を深めるため、必要とする情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(行政情報目録の作成)

第19条 実施機関は、行政情報の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年一回各実施機関における行政情報の公開の実施状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定(第12条第2項の規定を除く。以下同じ。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(施行日前の行政情報の公開)

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に作成し、又は取得した行政情報であって、保存期間が10年以上と定められているもののうち、公開のために整理が終了したものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日からこの条例を適用する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

1 この条例は、公布の日より施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた行政情報の公開請求について適用し、同日前に行われた行政情報の公開請求については、なお従前の例による。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

斜里町情報公開条例

平成9年6月27日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年6月27日 条例第30号
平成12年3月13日 条例第8号
平成13年3月12日 条例第2号
平成16年9月21日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第9号
平成30年3月13日 条例第2号
平成31年3月8日 条例第2号