○斜里町長職務代理規則

昭和57年7月28日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町長職務代理規則

昭和57年7月28日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和57年7月28日 規則第12号
平成16年4月1日 規則第7号
平成19年3月15日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第11号