○斜里町長職務代理規則
昭和57年7月28日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○斜里町長職務代理規則
昭和57年7月28日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
昭和57年7月28日 規則第12号
(平成24年4月1日施行)
| ◆ | 昭和57年7月28日 | 規則第12号 |
| ◇ | 平成16年4月1日 | 規則第7号 |
| ◇ | 平成19年3月15日 | 規則第7号 |
| ◇ | 平成24年3月30日 | 規則第11号 |