○地方自治法第180条の2の規定に基づく町長の権限に属する事務の農業委員会への委任及び補助執行規程
昭和63年4月15日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会委任し、委員会の事務を職員に補助執行させる事項を定めることを目的とする。
(委任する事項)
第2条 次の事項について、農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進対策事業実施要綱(平成7年4月1日7構造改B第450号)に定める農用地利用調整特別対策事業に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記の事務及び同法第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関するその他の事務。ただし、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第13条の農業経営改善計画の認定を受けた農業者に係る農用地の利用関係の調整は除く。
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に定める農業振興地域の整備に関する事務
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第3条に基づき北海道において作成された農地中間管理事業の推進に関する基本方針に即して行われる農地中間管理事業で制定された農地中間管理事業規程第5条により斜里町が委託を受ける事務
(補助執行させる事項)
第3条 次の事項について、農業委員会職員に補助執行させる。
(1) 議案の提出に関すること。
(2) 予算の調製及び執行に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行し、農業委員会の同意を得た日から適用する。
附則(平成7年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。