○斜里町行政内部協議組織設置規程
平成4年1月10日
規程第1号
注 令和8年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号。以下「規則」という。)第33条の2の規定に基づき、複数の部局(町長及び他の執行機関を含む。)に関連する業務の執行に関し、円滑な推進を図るための内部協議組織の設置及びその運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 内部協議組織の名称、所掌事項及び組織の庶務を処理する所管課(室)は、次のとおりとする。
名称 | 所掌事項 | 所管課(室) |
① みどりの環境づくり推進本部 | 環境保全、公害対策、緑化、省資源リサイクル等に関すること。 | 総務部環境課 |
② 経済振興対策推進本部 | 生産物流通、販売及び観光との複合化対策並びに企業立地等経済振興に関すること。 | 産業部商工観光課 |
2 前項の所掌事務に関する具体的な事務事項については、推進本部毎に別に定めるものとする。
(令8規程1・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、所掌する部長又は規則第6条の規定に基づく課長等の中から町長が指名する。
3 副本部長は、本部員の中から本部長が指名する者をもって充てる。
4 本部員は、関連する部局職員の中から町長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、上司の命を受け、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
3 本部員は、本部長の命を受け所掌事務に従事する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が座長となる。
2 本部長は、本部員以外の関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(会議の報告)
第6条 本部は、会議において行った協議、審議、調整等の結果を、その都度、町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営等に関して必要な事項は、本部長が本部会議に諮って定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
2 弘前ねぷたの伝承及び住民定着事業推進連絡調整会議設置規程(昭和60年規程第4号)は、平成3年12月31日からこれを廃止する。
附則(平成9年規程第7号)
この規程は、平成9年4月10日から施行する。
附則(平成11年規程第4号)
この規程は、平成11年7月5日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第4号)
この規程は公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和8年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年6月10日から適用する。