○斜里町公共料金等審議会条例
昭和51年11月19日
条例第10号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ公共料金について審議するため、斜里町公共料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会は、委員20名以内をもって組織し、当該委員は斜里町区域内の識見を有する者及び町内公募者の中から町長が委嘱する。
2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(会長および副会長)
第3条 審議会に会長および副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第5条 審議会の事務局は、総務部に置く。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。