○斜里町監査委員事務執行規程

平成11年3月10日

規程第1号

斜里町監査委員監査処務規程(昭和33年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、斜里町監査委員条例(平成11年条例第6号)第4条に基づき、監査委員の事務の効率的な執行を確保することを目的とする。

(委員の協議)

第2条 監査委員(以下「委員」という。)の監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)について重要な事項は、委員が協議して執行する。

2 委員が協議すべき重要事項は、次のとおりとする。

(1) 監査等の計画に関すること。

(2) 監査等の実施に関すること。

(3) 監査等の結果について意見の決定、報告及び公表に関すること。

(4) 規程等の制定、改廃に関すること。

(5) 監査補助職員に関すること。

(6) その他重要と認めること。

(定例監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年10月にこれを行う。

(出納検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は10日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査)

第5条 委員は、法第233条第2項、法第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び証書類、その他の書類が審査に付されたときは、40日以内に審査についての意見を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第3条の規定に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)及び健全化法第22条の規程に基づく公営企業の資金不足比率の書類等が審査に付されたときは、60日以内に審査についての意見を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(その他監査)

第6条 法第199条第2項、同条第5項及び同条第7項に定められた監査については、その必要に応じ実施し、法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項、法第242条第1項等による請求及び要求による監査については、それぞれの内容により実施する。

(監査の通知)

第7条 監査等を行うときは期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

(事務補助職員)

第8条 委員の事務を補助する職員は、法第180条の3の規定により町長との協議によりその指定する職員をもって充てるものとする。

(事務及び処理)

第9条 委員の事務に従事することを命じられた職員は、委員の命を受け次の事務に従事する。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 規定等の制定及び改廃に関すること。

(3) 予算及び決算の経理並びに物品の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 監査等の計画実施及び結果の報告に関すること。

(6) その他監査委員に関すること。

(公印)

第10条 委員の公印を次のとおり定める。

画像

この規程は、平成11年4月1日から適用する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

斜里町監査委員事務執行規程

平成11年3月10日 規程第1号

(平成20年6月1日施行)