○斜里町最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

昭和53年9月5日

選管規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及びこれに基づく命令等により、斜里町選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。

第2章 投票

(投票所の標札)

第2条 投票所を設けた場所の門戸には、別に定める様式による標札を掲げなければならない。

(投票箱の表示)

第3条 投票箱には、別に定める様式で表示しなければならない。

(投票用紙等に押す印)

第4条 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、別に定める様式による。

(選挙事務取扱規程の準用)

第5条 前3条に規定するもののほか、投票に関しては、斜里町選挙事務取扱規程(昭和61年選管告示第41号)第16条第19条第20条及び第23条から第37条までの規定を準用する。

第3章 開票

(開票所標札の掲示)

第6条 開票所には、別に定める様式で標札を掲示しなければならない。

(開票の要領)

第7条 裁判官の罷免を可とする投票数及び罷免を可としない投票数の計算は、次の各号に掲げる手続を、順次に行ったのち、別に定める様式で計算簿に記入して、これをしなければならない。

(1) 投票を、有効投票及び無効投票に大別し、無効投票は、その事由ごとに分類する。

(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び一部記載無効の投票に区別しそれぞれ×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。

(3) 前2号によって、分類及び細分した投票をおおむね50票ごとに別に定める様式で点検表を付して整理する。

2 開票管理者は、前項に規定するもののほか、必要な処理要領を、あらかじめ定めなければならない。

(選挙事務取扱規程の準用)

第8条 前2条に規程するもののほか、開票に関しては、斜里町選挙事務取扱規程第38条から第47条の規定を準用する。

第4章 補則

(裁判官の氏名等の掲示)

第9条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示については、斜里町選挙事務取扱規程第75条の規定を準用する。

(無効投票の場合の選挙事務取扱規程の準用)

第10条 最高裁判所裁判官国民審査法第25条((選挙の投票を行わない場合))第1項の場合においては、前各条に規定するもののほか、斜里町選挙事務取扱規程第14条第15条第17条及び第38条の規定を準用する。

(開票管理者等の告示方法)

第11条 開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、斜里町役場掲示板に掲載して行う。

この規程は、公布の日から施行する。

斜里町最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

昭和53年9月5日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和53年9月5日施行)