○斜里町明るく正しい選挙運動推進協議会規程
昭和40年6月10日
選管規程第2号
斜里町公明選挙運動推進協議会規程(昭和28年規程第2号)の全部を改正する。
(名称及び目的)
第1条 本会は、斜里町明るく正しい選挙運動推進協議会と称し、明るく正しい選挙運動を円滑かつ効率的に推進することを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 明るく正しい選挙運動の推進に関する調査研究及び企画に関する事項
(2) 明るく正しい選挙の啓発宣伝に関する事項
(3) その他本会の目的達成に関し必要な事項
(組織)
第3条 本会は、斜里町明るく正しい選挙運動推進協議会委員をもって組織する。
2 前項の委員は、町内における学識経験者その他をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 本会に会長1名、副会長2名を置き委員の互選とする。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第6条 議会は、必要あるとき会長がこれを招集する。
(事務局)
第7条 本会の事務局を斜里町役場内に置く。
2 事務局は、会長の選任する次の職員をもって構成する。
事務局長 1名
幹事長 1名
幹事 3名
書記 若干名
(その他)
第8条 本規程に定めるものを除くほか、本会の事務に関し必要な事項は、会長の定めるところによる。
附則
この規程は、昭和40年6月10日から施行する。