○町村議会議員共済会定款
昭和37年11月30日
自治許第400号認可
第1章 総則
(設立の根拠及び名称)
第1条 本会は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づいて組織し町村議会議員共済会(以下「共済会」という。)という。
(目的及び事業)
第2条 共済会は、町村議会の議員(以下「議員」という。)の退職、公務傷病又は死亡に関して退職年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金及び遺族一時金(以下「共済給付金」という。)を給することを目的とし、そのための事業を行う。
(事務所の所在地)
第3条 共済会は、主たる事務所(以下「本部」という。)を東京都千代田区一番町25番地全国町村議員会館内に置く。
2 共済会は、従たる事務所(以下「支部」という。)を置き、その名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(支部長及び支部主任)
第3条の2 支部に支部長及び支部主任を置く。
2 支部長は、代議員の職にある者をもつて充てる。
3 支部主任は、都道府県町村議会議長会事務局長の職にある者をもつて充てる。
(所掌事務)
第3条の3 会長は、本部の事務を執行する。
2 支部長は、会長の命を受け、又は規則で定めるところにより支部の事務を執行する。
3 支部主任は、支部長の命を受け、支部の事務をつかさどる。
第2章 代議員会
(代議員)
第4条 代議員会は、47名の代議員をもつて組織する。
2 代議員は、都道府県町村議会議長会の会長の職にある者をもつて充てる。
3 都道府県町村議会議長会の会長が、当該会長の職を離れたときは、代議員の職を失う。
(代議員会の議決事項)
第5条 法第155条第2項第2号に規定する定款で定める重要な変更は、左に掲げる事項の変更とする。
(1) 不動産及び重要な動産の取得又は処分に関する事項
(2) 繰越不足金の補てんに関する事項
(3) 翌事業年度以降にわたる責務の負担行為
2 会長は、代議員会が成立しないとき、又は会長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 会長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(議長)
第6条 代議員会に議長を置き、会長の職にある者をもつて充てる。
2 議長は、代議員会の会議を総理する。議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副会長又は法第156条第4項の規定により会長の職務を代理し、若しくは代行する理事がその職務を代理する。
(招集及び会期)
第7条 代議員会は、その必要があるときに、会長が招集する。
2 代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事件を示して代議員会の招集の請求があるときは、会長は、前項の規定にかかわらず、代議員会を招集しなければならない。
3 会長は、代議員会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き代議員に対して開会の日から少くとも10日前に招集状を発しなければならない。
4 前項の招集状には、会議に付議すべき事件、開会の日時及び場所を記載しなければならない。
5 代議員会の会期は、議長が定める。
(定足数)
第8条 代議員会は、代議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた代議員が定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた代議員が定数の半数に達しても出席代議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した代議員が定足数に達しても、その後、定足数に達しなくなつたときは、この限りではない。
(表決)
第9条 代議員会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は議決に加わることができない。
2 定款の変更の議事は、出席代議員の3分の2以上の多数で決する。
2 前項に規定する代理人である会員は、その旨を証する書面を代議員会の開会前に、議長に提出しなければならない。
(会議規則)
第11条 代議員会は、会議規則を設けなければならない。
(会議録)
第12条 議長は、会議録を調製し、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 代議員の定数
(3) 出席代議員の氏名並びに出席代議員のうち議決権又は選挙権を委任した代議員の氏名及び委任を受けた者の氏名
(4) 議事の要領
(5) 議決した事項及び賛否の数
2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
3 会長は、会議録を共済会の事務所に備えつけて置かなければならない。
4 会員は、会長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。
(代議員会の傍聴)
第13条 会員は、代議員会の会議を傍聴することができる。ただし、代議員会において傍聴を禁止する旨の議決があつたときは、この限りではない。
第3章 役員及び職員
(理事及び監事の定数)
第14条 理事及び監事の定数は、それぞれ9人及び2人とする。
(役員の選任)
第15条 会長は、全国町村議会議長会の会長の職にある者をもつて充てる。
2 副会長は、理事が互選する。
4 理事のうち1人は、全国町村議会議長会の事務総長の職にあるものをもつて充てる。
5 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 会長が、全国町村議会議長会の会長の職を離れたとき又は前条第4項に規定する理事が、全国町村議会議長会の事務総長の職を離れたときは、会長又は理事の職を失う。
3 代議員である副会長、理事又は監事が、代議員の職を失つたときは、副会長、理事又は監事の職を失う。
4 監事は、その任期が満了しても、後任の監事が選任されるまで、その職務を行なう。
(役員の報酬)
第17条 役員(次項に規定する監事を除く。)には、報酬を支給しない。
2 学識経験を有する者のうちから選任された監事には、報酬を支給する。
3 前項の報酬の額及び支給方法は、会長が定める。
(役員の旅費)
第18条 役員には、その職務を行なうために要する旅費を支給することができる。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、会長が定める。
(事務局及び職員)
第19条 本部に事務局をおき、事務局長その他の職員をおく。
2 事務局長その他の職員に関し必要な事項は、会長が定める。
3 支部の組織及び職員に関し、必要な事項は、会長の定めるところにより支部長が定める。
第4章 会員
(会員の資格の得喪)
第20条 議員となつた者は、議員に就職した日から会員の資格を取得する。
2 会員は、死亡したとき、又は退職(第25条に規定する退職をいう。)したときは、その翌日から会員の資格を失う。
第5章 給付
(給付の決定)
第21条 共済給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、会長が決定する。
(給付額の算定方法)
第22条 年金である共済給付金の額の算定の基礎となるべき平均標準報酬年額は、退職の日の属する月以前の議員であつた期間12年間における掛金の標準となつた標準報酬月額の総額を12で除して得た額とする。
2 在職期間12年未満の者で公務傷病年金を受けることとなつたものについては、当該在職期間における掛金の標準となつた標準報酬月額の総額を当該在職期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額を前項の平均標準報酬年額とみなす。
3 第1項に規定する標準報酬月額は、議員の議員報酬月額に基づき、次の区分によつて定める。
標準報酬月額 | 議員報酬月額 |
100,000円 | 105,000円未満 |
110,000円 | 105,000円以上115,000円未満 |
120,000円 | 115,000円以上125,000円未満 |
130,000円 | 125,000円以上135,000円未満 |
140,000円 | 135,000円以上145,000円未満 |
150,000円 | 145,000円以上155,000円未満 |
160,000円 | 155,000円以上165,000円未満 |
170,000円 | 165,000円以上175,000円未満 |
180,000円 | 175,000円以上185,000円未満 |
190,000円 | 185,000円以上195,000円未満 |
200,000円 | 195,000円以上205,000円未満 |
210,000円 | 205,000円以上215,000円未満 |
220,000円 | 215,000円以上225,000円未満 |
230,000円 | 225,000円以上235,000円未満 |
240,000円 | 235,000円以上245,000円未満 |
250,000円 | 245,000円以上255,000円未満 |
260,000円 | 255,000円以上265,000円未満 |
270,000円 | 265,000円以上275,000円未満 |
280,000円 | 275,000円以上285,000円未満 |
290,000円 | 285,000円以上 |
6 給付額に円未満の端数を生じたときは、これを円位に満たしめる。
(年金である共済給付金の支給期間及び支給期月)
第23条 年金である共済給付金は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2 年金である共済給付金の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
3 年金である共済給付金は、毎年3月、6月、9月及び12月において、それぞれ前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
(年金である共済給付金を受ける権利の消滅等)
第24条 退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その権利は消滅する。
2 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その年金を受ける権利を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき、又は三親等内の親族以外の者の養子となつたとき。
(3) 死亡した会員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
(4) 子又は孫(重度障害の状態で、生活資料を得るみちがない者を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
(5) 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため、遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなつたとき。
(1) 辞職が許可され又は辞職したものとみなされたとき。
(2) 議員の任期が満了したとき。
(3) 町村の議会の解散により議員の任期が終了したとき。
(4) 町村の議会の議決により除名されたとき。
(5) 当選無効の判決が確定したとき、又はその者に係る選挙無効の判決が確定したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、議員としての職を失つたとき。
(共済給付金を受けるべき遺族の範囲)
第26条 共済給付金を受けるべき遺族の範囲は、会員又は会員であつた者の配偶者(届出をしてないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子、父母、孫、及び祖父母で会員又は会員であつた者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた者とする。
2 前項の規定の適用については、子又は孫は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は会員若しくは会員であつた者の死亡の当時から引続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者に限るものとし、会員又は会員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとみなす。
(共済給付金を受けるべき遺族の順位)
第27条 会員又は会員であつた者が死亡したときにおいて共済給付金を受けるべき遺族の順位は、前条第1項に規定する順位とする。
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については前2項の規定は、その生じた日から適用する。
(同順位者が2人以上ある場合の給付)
第28条 前条の規定により共済給付金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときはその給付は、その人数によつて等分して行う。
第30条 前条の場合において、死亡した共済給付金を受ける権利を有する者が、まだ給付の請求をしなかつたときは、支給を受けることができる遺族又は相続人は、自己の名をもつて、死亡者の給付の請求をすることができる。
2 前条の場合において、死亡した共済給付金を受ける権利を有する者が、生存中に決定を得た給付については、死亡者の遺族又は相続人は、自己の名をもつてその給付の支給を受けることができる。
(在職期間)
第31条 議員の在職期間は、その就職した日の属する月(一時金である共済給付金の基礎となる議員の在職期間については、月の初日に就職した場合を除き、その就職した日の属する月の翌月)から起算し、退職又は死亡した日の属する月をもつて終る。
2 法第159条の規定により議員の在職期間を合算する場合において、退職した日の属する月に再び議員となつたときは、前項の規定にかかわらず、その再び議員となつた月は、議員の在職期間に算入しない。
(退職年金の改定)
第32条 退職年金を受ける者が、議員として再就職して退職したときは、前後の在職期間を合算してその年金を改定する。ただし、その改定額が改定前の額より少ないときは、その改定前の金額をもつて改定額とする。
2 退職年金を受ける者が、公務傷病年金を受ける権利を有することとなつたときは、その者が現に受ける退職年金を公務傷病年金に改定する。
(公務傷病年金の改定)
第33条 公務傷病年金をうける者が、次の各号の一に該当するときは、前後の在職期間を合算し、又は前後の重度障害を併合した重度障害の程度によりその年金を改定する。
(1) 議員として再就職して退職したとき。
(2) 退職後3年以内に公務に基づく傷病による重度障害の程度が増進したとき。
(3) 重度障害の程度が減退したとき。
2 前項第1号の規定により改定を行なう場合において改定額が改定前の額より少ないときは、その改定前の金額をもつて改定額とする。
3 在職期間12年以上の者で法第162条第5項又は第6項の規定により、公務傷病年金を給される者が、この規定により、その公務傷病年金を給されなくなつたときは、その公務傷病年金を、その者の在職期間に応ずる退職年金に改定する。
(共済給付金受給者の書類の提出等)
第34条 共済会は、共済給付金の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して身分関係の異動及び重度障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 共済会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、共済給付金の支払いを差し止めることができる。
第6章 掛金及び特別掛金並びに負担金
(掛金)
第35条 議員は、議員に就職した日の属する月から死亡又は退職した日の属する月まで、毎月(議員報酬が2月以上毎に支給される場合にあつても毎月支給されるものとみなす。)法第166条第2項の規定による掛金を共済会に納めなければならない。ただし、退職した日の属する月にさらに就職したときは、当該就職によるその月の掛金は、納めることを要しない。
(特別掛金)
第35条の2 議員(議員であつた者を含む。)は、地方自治法第203条第3項に規定する期末手当の額の支給を受ける際、法第166条第3項の規定による特別掛金を共済会に納めなければならない。
2 前項の特別掛金は、期末手当の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の7.5を乗じて得た額とする。
第36条 町村の議会の議員の議員報酬の支給機関において議員報酬を支給する際その議員報酬額から掛金に相当する金額を控除することができないときは、当該議員は、その納付すべき掛金をその月の末日までに共済会に払い込まなければならない。
2 前項の規定により掛金を納付すべき議員が、その掛金を滞納した場合は、会長は、期限を指定して督促しなければならない。この場合においては、共済会は、規則で定めるところにより掛金の額100円につき、滞納期間1日につき4銭の割合で算定した延滞金(円位未満の端数が生じたときは、これを切捨てた金額)を徴収することができる。
(負担金)
第36条の2 町村は、法第167条第1項の規定により、町村が負担すべき負担金を、毎月、共済会に払い込まなければならない。
第7章 審査会
(審査会)
第37条 共済給付金の決定、掛金又は特別掛金に関する異議を審査し、及び法第162条第6項の規定により重度障害の程度を再審査するため、共済会に審査会を置く。
2 審査会は、委員6人をもつて組織する。
3 委員は、会員を代表する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、会長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会員を代表する委員には、報酬を支給しないものとする。
7 委員に対する旅費の支給については、第18条の規定を準用する。
第38条 審査会に委員長を置く。委員長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
2 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があつたとき、又は委員長が欠けたときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
第39条 審査会は、委員長が招集し、その議事は、委員長以外の出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 審査会は、会員を代表する委員及び公益を代表する委員がそれぞれ少なくとも2人以上出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
(審査)
第40条 共済給付金の決定、掛金若しくは特別掛金に関し異議のある者又は法第162条第6項の規定により再審査を請求する者は、共済給付金の決定、掛金の払込み若しくは特別掛金の払込みのあつた日から起算して60日以内又は法第162条第5項の規定による公務傷病年金の期間満了の3箇月前までに、規則で定めるところにより、文書又は口頭で、審査会に対して審査の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、委員長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査を請求した者若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、又はその出頭を命ずることができる。
4 関係人は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。
5 審査会は、審査の請求を受けた日から起算して60日以内に決定を行ない、決定の日から起算して7日以内に、文書で、共済会及び審査を請求した者に対してこれを通知しなければならない。
(審査会に関する事項の規則への委任)
第41条 前条第3項の規定により出頭を命じた関係人の旅費その他審査会に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
第8章 財務
(事業計画及び決算)
第42条 会長は、毎事業年度事業計画書を作成し、年度開始前に代議員会の議決を経なければならない。
2 会長は、毎事業年度、決算に監事の意見をつけて事業年度終了後2箇月以内に代議員会に提出し、その認定を受けなければならない。
第42条の2 支部長は、会長の定めるところにより、毎事業年度の事業計画書を作成し、毎事業年度2月末日までに、会長に提出しなければならない。
2 支部長は、会長の定めるところにより毎事業年度の決算書を作成し、翌事業年度4月末日までに、会長に提出しなければならない。
(資金の運用)
第43条 業務上の余裕金の運用について、地方公務員等共済組合法施行規則(昭和37年自治省令第20号)第14条第3項の規定により、総務大臣の承認を受けようとするときは、あらかじめ代議員会の議決を経なければならない。
(債権の放棄等の制限)
第44条 共済会は、債権を行使するため、必要とする費用が、その債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が、明らかに共済会に有利であるとき、及びやむを得ない理由があるときは、債権の全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができる。
第9章 監査
(監査)
第45条 監事は、毎事業年度1回以上期日を定めて、及び必要と認めた場合は臨時に、共済会の業務を監査しなければならない。
2 監査は、共済給付金の決定その他の処分並びに共済会の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿等について共済会の業務が、法令及び定款の規定に基づいて適正に行なわれているかどうかを検査するものとする。
(監査報告書)
第46条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを会長及び代議員会に提出しなければならない。
(1) 監査年月日
(2) 監査の対象となつた期間
(3) 監査事項
(4) 監査の結果の概況及び意見
(5) その他必要な事項
第10章 雑則
(支部の業務)
第47条 支部長は、規則で定めるところにより、会員の異動、報酬、掛金、特別掛金及び給付等に関し、共済会の業務の執行に必要な事務を行なう。
附則
(施行期日)
1 この定款は、昭和37年12月1日から施行する。
(役員の任期に関する経過措置)
2 法附則第10条第3項の規定により共済会の役員となつた者の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず昭和38年7月24日までとする。
附則(昭和40年5月31日自治許第37号)
1 この定款の変更は、昭和40年5月28日から施行する。
附則(昭和40年6月30日自治許第382号)
1 この定款の変更は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和40年8月10日自治許第419号)
1 この定款の変更は、昭和40年7月23日から施行する。
附則(昭和41年8月25日自治許第35号)
1 この定款の変更は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日自治許第35号)
1 この定款の変更は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月20日自治許第514号)
1 この定款の変更は、昭和43年12月20日から施行する。
附則(昭和45年2月19日自治許第22号)
1 この定款の変更は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月25日自治許第18号)
1 この定款の変更は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日自治許第229号)
1 この定款の変更は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項、別表第1及び別表第2の変更は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和48年7月30日自治許第740号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和48年10月1日から施行する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、昭和48年10月分以後の標準報酬月額について適用し、同年9月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(昭和49年7月8日自治許第555号)
1 この定款の変更は、昭和49年7月1日から施行する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、昭和49年7月分以後の標準報酬月額について適用し、同年6月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(昭和49年8月30日自治許第57号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、自治大臣の認可の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(掛金の経過措置)
2 変更後の定款第35条第2項の規定は、昭和49年9月分以後の掛金について適用し、同年8月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(掛金の額の暫定措置)
3 変更後の定款第35条第2項の規定は、昭和50年3月31日まで適用する。
附則(昭和50年2月6日自治許第53号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和50年4月1日から適用する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、昭和50年4月分以後の標準報酬月額について適用し、同年3月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
3 変更後の定款第35条第2項の規定は、昭和50年4月分以後の掛金について適用し、同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
附則(昭和51年6月9日自治許第554号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、自治大臣の認可の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、昭和51年7月分以後の標準報酬月額について適用し、同年6月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月7日自治許第654号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、自治大臣の認可の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、昭和52年6月分以後の標準報酬月額について適用し、同年5月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(昭和53年5月31日自治許第623号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、自治大臣の認可の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、昭和53年5月分以後の標準報酬月額について適用し、同年4月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(昭和53年11月28日自治許第706号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、自治大臣の認可の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(掛金に関する経過措置)
2 変更後の定款第35条第2項の規定は、昭和53年12月分以後の掛金について適用し、同年11月分以前の掛金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年8月18日自治許第658号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和54年9月1日から施行する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、昭和54年9月分以後の標準報酬月額について適用し、同年8月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年11月20日自治許第817号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年11月6日自治許第701号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和57年11月4日自治許第1111号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和57年12月1日から施行する。ただし、変更後の第24条第2項、第26条第2項、第33条第1項、第34条第1項及び第37条第1項の規定は、昭和57年10月1日から適用する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、昭和57年12月分以後の標準報酬月額について適用し、同年11月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
3 変更後の定款第35条第2項の規定は、昭和57年12月分以後の掛金について適用し、同年11月分以前の掛金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月22日自治許第124号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和61年4月1日から施行する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、昭和61年4月分以後の標準報酬月額について適用し、同年3月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年2月20日自治許第92号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和62年4月1日から施行する。
(掛金に関する経過措置)
2 変更後の定款第35条第2項の規定は、昭和62年4月分以後の掛金について適用し、同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月28日自治許第1013号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成2年1月1日から施行する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、平成2年1月分以後の標準報酬月額について適用し、平成元年12月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(平成6年2月28日自治許第26号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月16日自治許第932号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月18日自治許第936号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成6年12月1日から施行する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、平成6年12月分以後の標準報酬月額について適用し、同年11月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月2日自治許第34号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月29日自治許第355号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成7年5月30日から施行する。
2 議員(議員であった者を含む。以下同じ。)の報酬の支給機関は、この定款の変更前に支給された期末手当から控除して払い込まれなかった特別掛金の金額があるときは、当該期末手当が支給された月の翌月に報酬を支給する際、当該議員の報酬から当該金額に相当する金額を控除し、当該控除した金額を当該議員に代わって共済会に払い込むものとする。
3 議員は、期末手当が支給された月の翌月に報酬の全部又は一部の支給を受けないことにより、前項の規定による特別掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込が行われないときは、その払い込まれるべき特別掛金に相当する金額を期末手当が支給された月の翌々月末日までに共済会に払い込まなければならない。
附則(平成8年2月28日自治許第29号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月11日自治許第757号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成9年8月11日から施行する。
附則(平成11年4月1日自治許第152号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成11年4月1日から施行する。
(掛金に関する経過措置)
2 変更後の定款第35条第2項の規定は、平成11年4月分以後の掛金について適用し同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
附則(平成12年10月30日自治許第921号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成12年12月1日から施行する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第3項の規定は、平成12年12月分以後の標準報酬月額について適用し、同年11月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月5日総行福第23号)
(施行期日)
この定款の変更は、平成13年2月6日から施行し、同年1月6日から適用する。
附則(平成13年6月8日総行福第173号)
(施行期日)
この定款の変更は、総務大臣の認可の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成15年2月21日総行福第23号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成15年4月1日から施行する。
(平均標準報酬年額の算定に関する経過措置)
2 変更後の定款第22条第1項の規定は、平成15年4月1日以後に給付事由が生じた年金である共済給付金について適用し、平成15年3月31日以前に給付事由が生じた年金である共済給付金については、なお従前の例による。
ただし、平成14年4月以後の議員であつた期間が12年に満たない場合における平均標準報酬年額は、当該在職期間(平成14年4月以後の期間に限る。以下同じ。)における掛金の標準となった標準報酬月額の総額を当該在職期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額とする。
(掛金に関する経過措置)
3 変更後の定款第35条第2項の規定は、平成15年4月分以後の掛金について適用し同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(特別掛金に関する経過措置)
4 変更後の定款第35条の2第2項の規定は、平成17年4月以後の特別掛金について適用し、平成15年4月から平成17年3月までの間の特別掛金については、期末手当の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の2.5を乗じて得た額とする。平成15年3月以前の特別掛金については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月28日総行福第68号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成19年4月1日から施行する。
(退職年金の改定に関する経過措置)
2 定款第32条第1項の改定前の金額は、平成19年3月31日以前に議員として再就職した者については、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成18年法律第63号)附則第4条及び第5条の例による。
(掛金に関する経過措置)
3 変更後の定款第35条第2項の規定は、平成19年4月分以後の掛金について適用し、同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(特別掛金に関する経過措置)
4 変更後の定款第35条の2第2項の規定は、平成19年4月分以後の特別掛金について適用し、同年3月分以前の特別掛金については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月1日総行福第358号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日 第 号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、平成21年9月1日から施行する。
別表第1
支部名 | 所在地 | 支部名 | 所在地 |
北海道支部 | 札幌市 | 静岡県支部 | 静岡市 |
青森県支部 | 青森市 | 愛知県支部 | 名古屋市 |
岩手県支部 | 盛岡市 | 三重県支部 | 津市 |
宮城県支部 | 仙台市 | 滋賀県支部 | 大津市 |
秋田県支部 | 秋田市 | 京都府支部 | 京都市 |
山形県支部 | 山形市 | 大阪府支部 | 大阪市 |
福島県支部 | 福島市 | 兵庫県支部 | 神戸市 |
茨城県支部 | 水戸市 | 奈良県支部 | 橿原市 |
栃木県支部 | 宇都宮市 | 和歌山県支部 | 和歌山市 |
群馬県支部 | 前橋市 | 鳥取県支部 | 鳥取市 |
埼玉県支部 | さいたま市 | 島根県支部 | 松江市 |
千葉県支部 | 千葉市 | 岡山県支部 | 岡山市 |
東京都支部 | 東京都 | 広島県支部 | 広島市 |
神奈川県支部 | 横浜市 | 山口県支部 | 山口市 |
山梨県支部 | 甲府市 | 徳島県支部 | 徳島市 |
新潟県支部 | 新潟市 | 香川県支部 | 高松市 |
富山県支部 | 富山市 | 愛媛県支部 | 松山市 |
石川県支部 | 金沢市 | 高知県支部 | 高知市 |
福井県支部 | 福井市 | 福岡県支部 | 福岡市 |
長野県支部 | 長野市 | 佐賀県支部 | 佐賀市 |
岐阜県支部 | 岐阜市 | 長崎県支部 | 長崎市 |
熊本県支部 | 熊本市 | 鹿児島県支部 | 鹿児島市 |
大分県支部 | 大分市 | 沖縄県支部 | 那覇市 |
宮崎県支部 | 宮崎市 |
|
|
別表第2
選出区 | 選出区の範囲 |
北海道地区 | 北海道 |
東北地区 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東地区 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
北信地区 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 |
東海地区 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿地区 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国地区 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国地区 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州地区 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |