○北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約
昭和43年5月1日
地方第722号指令許可
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定に基づき、北海道町村議会議員等に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理し、もつて町村議会議員等の職責及び活動に対する福祉制度を行政的財政的両面から総合的に統一完備することによつて、町村財政の安定と健全化をはかり、議員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(議員の範囲)
第1条の2 前条に規定する議員は、次に掲げる者とする。
(1) 町村の議会議員
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定に基づき町村を市とする処分があった場合における当該市の議会議員
(3) 2以上の町村の区域の全部又は一部をもつて市を置いた場合における当該市の議会議員
(4) 市町村の議会議員が兼ねている特別地方公共団体の議会議員
(名称)
第2条 この組合は、北海道町村議会議員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第3条 この組合は、別表第1の町村等、一部事務組合及び広域連合(以下「組合町村等」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第4条 この組合は組合町村等の議会の議員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第5条 この組合の事務所は、札幌市中央区北4条西6丁目2番地北海道自治会館内におく。
第2章 議会
(議員)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数及び選出区分は、別表第2のとおりとする。
(任期及び失職)
第7条 組合の議員の任期は4年とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 議員が、組合町村等の議会の議長又は組合町村等の長でなくなつたときは、同時に組合の議員の職を失う。
(補欠選挙)
第8条 組合の議員が欠けたときは、直ちに後任者を選出しなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。
(議員報酬)
第10条 組合の議長、副議長及び議員には、議員報酬を支給しない。
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び会計管理者)
第11条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1人をおく。
2 組合長は、組合の議会において、組合町村等の議長のうちから選挙する。
3 副組合長は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
5 組合長及び副組合長の任期は4年とする。
6 組合長は、組合を代表し、組合の事務を管理執行する。
7 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 組合長及び副組合長が、ともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、あらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。
9 会計管理者は、組合の出納、その他の会計事務をつかさどる。
10 組合長には給料を支給しない。
(職員)
第12条 第11条に定める者を除くほか、組合の事務を処理するため、職員をおくことができる。
2 職員に関し必要な事項は、条例で定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人をおく。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあつては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とする。
第4章 組合の経費及び資産
(組合の経費)
第14条 組合の経費は、組合町村等の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもつて充てる。
2 組合町村等は、議員の公務災害補償の支給に要する費用にあてるため、毎年度、組合に負担金を払いこむものとする。
3 前項の負担金の額及び納入方法は、別に条例で定める。
(資産の管理)
第15条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は、最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
第5章 災害の補償
第16条 災害の補償の実施は、別に条例で定める。
第6章 加入及び脱退
(収入)
第17条 町村等がこの組合に加入するときは、別に定めるところにより、負担金及び準備金を納付させ、加入させるものとする。
(脱退)
第18条 組合町村等が組合から脱退するときは、当該町村等の納付した負担金及び準備金の総額から条例で定める経費の額を差し引いた額と当該町村等の議員に支給した災害補償金の額との差を組合に納付し、又は当該町村等に還付して脱退させるものとする。
第7章 補則
(地方自治法の準用)
第19条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、町村に関する規定を準用する。
附則
1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
2 この組合の設立に関する経費については、この規約の施行により設置される北海道町村議会議員公務災害補償組合が負担する。
附則(昭和48年9月10日地方第1194号指令許可)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年4月10日地方第422号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年4月10日地方第423号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年5月17日地方第567号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年8月2日地方第890号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年4月1日地方第258号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年4月1日地方第259号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年5月6日地方第495号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年7月4日地方第720号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年10月9日地方第1108号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年11月19日地方第1277号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年9月1日地方第919号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年11月4日地方第1214号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和52年3月9日地方第180号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和53年3月15日地方第263号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和53年11月16日地方第1355号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年4月7日地方第313号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年7月3日地方第641号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年11月12日地方第1076号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年12月27日地方第1241号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年3月6日地方第198号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年4月17日地方第422号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年5月29日地方第596号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年7月4日地方第724号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年10月20日地方第1141号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和57年6月18日地方第673号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和58年4月9日地方第365号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年3月1日地方第146号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年4月1日地方第300号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年4月2日地方第301号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年4月2日地方第306号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年7月19日地方第813号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年8月16日地方第918号指令許可)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年4月1日地方第4号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年4月17日地方第6号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年12月21日地方第1740号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年12月27日地方第1877号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和62年4月1日地方第4号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年4月21日市町村第190号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年5月21日市町村第354号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年3月13日市町村第1989号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月18日市町村第2035号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月22日市町村第603号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年11月19日市町村第1380号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年3月10日市町村第2022号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月9日市町村第476号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年3月17日市町村第2189号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年5月13日市町村第310号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年6月7日市町村第478号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成7年4月1日市町村第2号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月24日市町村第199号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成8年1月30日市町村第1974号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成8年2月1日から適用する。
附則(平成8年8月8日市町村第871号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成8年9月1日から適用する。
附則(平成8年8月16日市町村第911号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成8年9月1日から適用する。
附則(平成9年3月12日市町村第2245号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成9年4月1日市町村第2号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成9年5月16日市町村第488号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成9年9月30日市町村第1484号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年3月25日市町村第2657号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月4日市町村第553号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成10年8月7日市町村第992号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年4月22日市町村第211号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月6日市町村第1403号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年3月5日市町村第1984号指令許可)
(施行期日)
第1条 この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成13年2月14日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規約の施行の際、規約第11条第4項に定める職務に現に在職する者の任期は、その者が当該職務に就任した日から改正後の規約に定める年数とする。
附則(平成14年5月21日市町村第300号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月19日市町村第659号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成14年9月19日市町村第1036号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成15年2月5日市町村第1891号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
附則(平成16年1月21日市町村第10666号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年6月21日市町村第683号指令許可)
(施行期日)
第1条 この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成16年5月18日から適用する。
附則(平成17年1月24日市町村第2314号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日市町村第3038号指令許可)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日市町村第1233号指令許可)
この規約は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日市町村第1437号指令許可)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日市町村第1495号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成17年10月7日市町村第1496号指令許可)
この規約は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年1月27日市町村第2284号指令許可)
この規約は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月3日市町村第2335号指令許可)
この規約は、平成18年2月6日から施行する。
附則(平成18年2月24日市町村第2534号指令許可)
この規約は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日市町村第2566号指令許可)
この規約は、平成18年3月5日から施行する。
附則(平成18年3月7日市町村第2608号指令許可)
この規約は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月14日市町村第2723号指令許可)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月22日市町村第2830号指令許可)
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月5日市町村第18号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月9日市町村第2056号指令許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)第11条第3項の規定により、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第11条第5項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による改正前の規約第11条第3項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成19年6月12日市町村第413号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年7月3日市町村第521号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成20年9月1日市町村第951号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成20年11月4日市町村第1307号指令許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年3月31日市町村第2072号指令許可)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成22年1月22日総行市第17号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成22年4月23日総行市第136号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成22年9月22日総行市第210号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成23年6月14日総行市第60号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成25年10月31日総行市第136号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成26年6月26日告示第14号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成27年9月17日議決)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中、東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合を削る部分は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日議決)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
附則(平成29年9月14日議決)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
附則(令和元年5月27日告示第14号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第12号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
別表第1
石狩郡 当別町
石狩郡 新篠津村
北斗市
松前郡 松前町
松前郡 福島町
上磯郡 知内町
上磯郡 木古内町
亀田郡 七飯町
茅部郡 鹿部町
茅部郡 森町
二海郡 八雲町
山越郡 長万部町
桧山郡 江差町
桧山郡 上ノ国町
桧山郡 厚沢部町
爾志郡 乙部町
奥尻郡 奥尻町
久遠郡 せたな町
瀬棚郡 今金町
島牧郡 島牧村
寿都郡 寿都町
寿都郡 黒松内町
磯谷郡 蘭越町
虻田郡 ニセコ町
虻田郡 真狩村
虻田郡 留寿都村
虻田郡 喜茂別町
虻田郡 京極町
虻田郡 倶知安町
岩内郡 共和町
岩内郡 岩内町
古宇郡 泊村
古宇郡 神恵内村
積丹郡 積丹町
古平郡 古平町
余市郡 仁木町
余市郡 余市町
余市郡 赤井川村
空知郡 南幌町
空知郡 奈井江町
空知郡 上砂川町
夕張郡 由仁町
夕張郡 長沼町
夕張郡 栗山町
樺戸郡 月形町
樺戸郡 浦臼町
樺戸郡 新十津川町
雨竜郡 妹背牛町
雨竜郡 秩父別町
雨竜郡 雨竜町
雨竜郡 沼田町
雨竜郡 北竜町
雨竜郡 幌加内町
上川郡 鷹栖町
上川郡 東神楽町
上川郡 当麻町
上川郡 比布町
上川郡 愛別町
上川郡 上川町
上川郡 東川町
上川郡 美瑛町
上川郡 和寒町
上川郡 剣淵町
上川郡 下川町
中川郡 美深町
中川郡 音威子府村
中川郡 中川町
空知郡 上富良野町
空知郡 中富良野町
空知郡 南富良野町
勇払郡 占冠村
増毛郡 増毛町
留萌郡 小平町
苫前郡 苫前町
苫前郡 羽幌町
苫前郡 初山別村
天塩郡 遠別町
天塩郡 天塩町
天塩郡 幌延町
宗谷郡 猿払村
枝幸郡 浜頓別町
枝幸郡 中頓別町
枝幸郡 枝幸町
天塩郡 豊富町
礼文郡 礼文町
利尻郡 利尻富士町
利尻郡 利尻町
網走郡 大空町
網走郡 美幌町
網走郡 津別町
斜里郡 斜里町
斜里郡 清里町
斜里郡 小清水町
常呂郡 訓子府町
常呂郡 置戸町
常呂郡 佐呂間町
紋別郡 遠軽町
紋別郡 滝上町
紋別郡 興部町
紋別郡 西興部村
紋別郡 雄武町
紋別郡 湧別町
勇払郡 厚真町
勇払郡 安平町
勇払郡 むかわ町
虻田郡 洞爺湖町
虻田郡 豊浦町
有珠郡 壮瞥町
白老郡 白老町
沙流郡 日高町
沙流郡 平取町
新冠郡 新冠町
日高郡 新ひだか町
浦河郡 浦河町
様似郡 様似町
幌泉郡 えりも町
河東郡 音更町
河東郡 士幌町
河東郡 上士幌町
河東郡 鹿追町
上川郡 新得町
上川郡 清水町
河西郡 芽室町
河西郡 中札内村
河西郡 更別村
広尾郡 大樹町
広尾郡 広尾町
中川郡 幕別町
中川郡 池田町
中川郡 本別町
中川郡 豊頃町
十勝郡 浦幌町
足寄郡 足寄町
足寄郡 陸別町
釧路郡 釧路町
厚岸郡 厚岸町
厚岸郡 浜中町
川上郡 標茶町
川上郡 弟子屈町
阿寒郡 鶴居村
白糠郡 白糠町
野付郡 別海町
標津郡 標津町
標津郡 中標津町
目梨郡 羅臼町
北海道市町村職員退職手当組合
北部桧山衛生センター
南部後志環境衛生組合
日高東部衛生組合
渡島西部広域事務組合
石狩北部地区消防事務組合
日高中部消防組合
日高中部衛生施設組合
美幌・津別広域事務組合
日高東部消防組合
遠軽地区広域組合
愛別町外3町じん芥処理組合
南渡島消防事務組合
川上郡衛生処理組合
大雪浄化組合
釧路北部消防事務組合
利尻・礼文消防事務組合
羊蹄山ろく消防組合
大雪消防組合
北留萌消防組合
日高西部消防組合
南空知消防組合
平取町外2町衛生施設組合
利尻郡学校給食組合
斜里地区消防組合
月新水道企業団
岩内・寿都地方消防組合
南宗谷消防組合
北後志消防組合
大雪清掃組合
釧路東部消防組合
利尻郡清掃施設組合
南十勝複合事務組合
大雪葬斎組合
胆振東部日高西部衛生組合
西空知広域水道企業団
北空知衛生施設組合
士別地方消防事務組合
西胆振行政事務組合
安平・厚真行政事務組合
北空知広域水道企業団
十勝圏複合事務組合
紋別地区消防組合
西天北5町衛生施設組合
南渡島衛生施設組合
留萌消防組合
岩内地方衛生組合
北海道市町村備荒資金組合
斜里郡3町終末処理事業組合
長幌上水道企業団
西紋別地区環境衛生施設組合
南空知公衆衛生組合
桂沢水道企業団
江差町・上ノ国町学校給食組合
檜山広域行政組合
後志教育研修センター組合
南部桧山衛生処理組合
岩見沢地区消防事務組合
胆振東部消防組合
羊蹄山麓環境衛生組合
北見地区消防組合
中標津町外2町葬斎組合
根室北部衛生組合
北空知衛生センター組合
南宗谷衛生施設組合
根室北部消防事務組合
深川地区消防組合
利尻島国民健康保険病院組合
羽幌町外2町村衛生施設組合
稚内地区消防事務組合
南部後志衛生施設組合
上川北部消防事務組合
名寄地区衛生施設事務組合
北十勝2町環境衛生処理組合
石狩東部広域水道企業団
北海道市町村総合事務組合
十勝中部広域水道企業団
石狩西部広域水道企業団
留萌南部衛生組合
釧路白糠工業用水道企業団
南空知葬斎組合
北後志衛生施設組合
空知中部広域連合
渡島廃棄物処理広域連合
日高中部広域連合
根室北部廃棄物処理広域連合
大雪地区広域連合
北海道後期高齢者医療広域連合
後志広域連合
富良野広域連合
広域紋別病院企業団
北空知圏学校給食組合
道央廃棄物処理組合
とかち広域消防事務組合
別表第2
選挙区 | 選挙区の区域 | 議員定数 |
第1区 | 石狩振興局管内の町村 | 1人 |
第2区 | 渡島総合振興局管内の町村 | 1 |
第3区 | 檜山振興局管内の町村 | 1 |
第4区 | 後志総合振興局管内の町村 | 1 |
第5区 | 空知総合振興局管内の町村 | 1 |
第6区 | 上川総合振興局管内の町村 | 1 |
第7区 | 留萌振興局管内の町村 | 1 |
第8区 | 宗谷総合振興局管内の町村 | 1 |
第9区 | オホーツク総合振興局管内の町村 | 1 |
第10区 | 胆振総合振興局管内の町村 | 1 |
第11区 | 日高振興局管内の町村 | 1 |
第12区 | 十勝総合振興局管内の町村 | 1 |
第13区 | 釧路総合振興局管内の町村 | 1 |
第14区 | 根室振興局管内の町村 | 1 |
特別区 | 上記第1区から第14区までの組合町村の長 | 3 |