○斜里町議会事務局設置条例

昭和33年11月12日

条例第10号

(事務局の設置)

第1条 斜里町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記のほかに必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別に定める。

(委任)

第4条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、公布の日(昭和33年11月12日)から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町議会事務局設置条例

昭和33年11月12日 条例第10号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第1編 則/第4章
沿革情報
昭和33年11月12日 条例第10号
平成13年3月12日 条例第2号