○斜里町議会事務局設置条例
昭和33年11月12日
条例第10号
(事務局の設置)
第1条 斜里町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほかに必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任)
第4条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日(昭和33年11月12日)から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
昭和33年11月12日 条例第10号
(平成13年3月12日施行)