○斜里町表彰規程

昭和62年6月1日

規程第4号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本町の経済、社会、文化等の発展に顕著な功績のあったものは、この規程の定めるところにより表彰する。

(表彰)

第2条 表彰は、毎年町長が、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうちその功績が顕著なものに対して行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 社会福祉又は民生安定に尽力したもの

(3) 保健衛生の向上に貢献したもの

(4) 産業の開発振興に貢献したもの

(5) 運輸、通信、交通等の発展に貢献したもの

(6) 公共事業の推進に尽力したもの

(7) 貯蓄又は納税の推進に貢献したもの

(8) 教育、文化、体育又は科学技術の振興に貢献したもの

(9) 自然保護、災害又は公害防止に尽力したもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、本町の経済、社会、文化等の発展に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められるもの

2 表彰は、町長が町内関係団体及び町内関係部局の推薦を受け、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)第25条第1号の規定に基づく政策会議の審査を得て行う。

(選考審査基準)

第3条 被表彰者の主な選考審査基準は、別表によるものとする。

2 消防団等消防関係の表彰は、別の定めによる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰は、前項の規定によるほか、副賞を授与して行うことができる。

3 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、町長が必要あると認めるときは、臨時又は時期を変更して行うことができる。

(奨励賞及び特別奨励賞の授与)

第5条 町長が教育、文化、スポーツ等の各種大会で優秀な成績を収め、表彰に足りると認めた個人又は団体に対して奨励賞を授与する。

2 町長が、特に教育、文化、スポーツ等の分野においてかがやかしい活躍をし、広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えていると認めた個人又は団体に対して、その功績をたたえ、特別奨励賞を授与する。

3 第2条第2項前条第1項及び第2項の規定は、奨励賞及び特別奨励賞について準用する。

4 表彰の実施時期は、随時に行う。

(感謝状の授与)

第6条 町長が、町行政に寄与し、その功績が著しく感謝するに足りると認めた次の各号に該当する個人又は団体に対しては、感謝状を授与する。

(1) 本町の公益のため、100万円以上の金品を寄附し、篤行者として他の模範となるもの

(2) 地域自治会活動における功績者で、各自治会長の推薦を受け、次の基準に該当するもの

項目

役職名

事績

在職期間

合算した期間

自治会長

継続5年以上

10年の間に在職合計が6年に達したもの

部長職以上の職

継続6年以上

10年の間に在職合計が7年に達したもの

(注) 年数の起算日は、自治会制度発足の昭和41年4月1日とする。

(3) 自治会活動において、特に顕著な功績のあった会員で、次の具体的例で基づくもの

 多年(5年程度。「以下同じ。」)にわたり、花いっぱい運動又は清掃活動等住民の情操の高揚と環境美化に努めたもの

 多年にわたり、結核検診又は予防注射の協力など住民の保健衛生に努めたもの

 多年にわたり、防犯、防火、交通安全、子ども会又はスポーツの振興など地域住民の融和と明るく楽しい町づくりに努めたもの

(4) その他、町行政に寄与しその功績が著しく感謝に足りると認められるもの

2 感謝状の授与は随時これを行うものとする。ただし、前項第2号及び第3号の規定に基づく感謝状の授与は、毎年11月3日に行う。

(公表)

第7条 この規程に基づき、表彰等を受けるものの氏名等は、斜里町広報“しゃり”に登載して公表する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

2 次に掲げる要領等は、廃止する。

(1) 町長表彰に係る内部取扱い要領

(2) 納税貯蓄組合表彰内規(昭和42年4月1日適用)

(3) 自治会活動功績者表彰基準(昭和47年10月1日実施)

(昭和62年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第5号)

この規程は、平成24年11月4日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6規程1・全改)

区分

表彰基準

審査基準

1 地方自治の進展に貢献したもの

(1) 教育委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員の職にあり、又はあったもの

継続して12年以上

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づいて設置される各種審議会等の委員の職にあり、又はあったもの

継続して16年以上

(3) 各種統計調査員の職にあり、又はあったもの

継続して30年以上

(4) その他地方自治の振興発展に尽力し、功績あると認められるもの


2 社会福祉又は民生安全に尽力したもの

(1) 民生児童委員の職にあり、又はあったもの

継続して9年以上

(2) 人権擁護委員の職にあり、又はあったもの

継続して9年以上


(3) 保護司の職にあり、又はあったもの

継続して10年以上

(4) 老人、身障者などの介護等社会生活の模範となると認められるもの


(5) 交通安全指導員等として交通安全の指導活動及び交通安全思想の啓発に尽力し、功績あると認められるもの

指導員として継続して10年以上、推進委員として継続して10年以上

(6) その他社会福祉又は民生安定に尽力し、功績あると認められるもの


3 保健衛生の向上に貢献したもの

(1) 衛生協会の役員として清掃活動、環境美化に貢献し、功績あると認められるもの

継続して12年以上

(2) 結核検診、予防接種等住民の健康増進、保健衛生の向上に貢献し、功績あると認められるもの


4 産業の開発振興に貢献したもの

(1) 農林漁業並びに商工業、観光等産業の開発振興に貢献し、功績あると認められるもの


(2) 技術改良、創意工夫、発明発見等により産業振興に貢献し、功績あると認められるもの


(3) 審査会、品評会、共進会その他の催し等において、特に優れた成績を収めたもの


5 運輸、通信、交通等の発展に貢献したもの

(1) 運輸、通信、交通等の発展に貢献し、功績があると認められるもの


6 公共事業の推進に尽力したもの

(1) 建設、土木等公共事業の推進に貢献し、功績あると認められるもの


7 教育、文化、体育又は科学技術の振興に貢献したもの

(1) 学校教育、社会教育に熱意ある指導又は協力者で功績あると認められるもの


(2) 学術技芸上の発明、改良等科学技術の振興に功績あると認められるもの


(3) 青少年補導センターの補導員として青少年の健全育成に貢献したもの

継続して10年以上で補導出役率50%以上

(4) スポーツの振興に貢献し、功績あると認められるもの

体育協会長表彰後3年を経過

(5) 文化の振興発展に貢献し、功績あると認められるもの

文化連盟会長表彰後3年を経過

8 自然保護、災害又は公害防止に尽力したもの

(1) 自然保護活動の振興発展に尽力し、功績あると認められるもの


(2) 公害及び災害の防止に尽力し、功績あると認められるもの


9 その他

(1) 上記のほか本町の経済、社会教育、文化等の発展に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められるもの


斜里町表彰規程

昭和62年6月1日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和62年6月1日 規程第4号
昭和62年10月1日 規程第5号
平成2年10月19日 規程第4号
平成19年6月25日 規程第5号
平成24年9月18日 規程第5号
令和6年4月1日 規程第1号