○積丹町立へき地保育所保育料の額の特例に関する条例

令和8年7月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、積丹町立へき地保育所条例(令和元年条例第14号)第11条第1項に規定する保育料(以下「保育料」という。)に係る保護者の経済的負担の軽減に資するため、保育料の額の特例に関し必要な事項を定める。

(保育料の額の特例)

第2条 積丹町立へき地保育所条例別表第1の第3階層の保育料の月額は、当分の間、同表の規定にかかわらず、間食費相当額の600円とする。この場合における同表備考の規定の適用については、同表備考2中「第11条の規定にかかわらず」とあるのは「積丹町立へき地保育所保育料の額の特例に関する条例第2条の規定にかかわらず」と、同表備考3ア中「満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第11条第2項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0円)」とあるのは「満3歳未満保育認定子ども(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもに限る。) 0円」とし、同表備考2アの規定は適用しない。

この条例は、令和8年8月1日から施行し、同年9月以降の月分の保育料の額について適用する。

積丹町立へき地保育所保育料の額の特例に関する条例

令和8年7月30日 条例第16号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年7月30日 条例第16号