○積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額の特例に関する条例

令和8年7月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(令和元年条例第12号)第1条に規定する利用者負担額(同条例第2条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係るものに限る。以下「利用者負担額」という。)に係る保護者の経済的負担の軽減に資するため、利用者負担額の特例に関し必要な事項を定める。

(利用者負担額の特例)

第2条 積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例別表の第3階層から第7階層までの利用者負担額の月額は、当分の間、同表の規定にかかわらず、食事等の提供に要する経費相当額の7,500円とする。この場合における同表備考の規定の適用については、同表備考3中「この別表」とあるのは「積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額の特例に関する条例(令和8年条例第15号。以下「特例条例」という。)第2条」と、同表備考4中「第2条の規定にかかわらず」とあるのは「特例条例第2条の規定にかかわらず」と、同表備考5ア中「満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定こどもに関して第2条第2項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0円)」とあるのは、「満3歳未満保育認定子ども(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもに限る。) 0円」とし、同表備考4アの規定は適用しない。

この条例は、令和8年8月1日から施行し、同年9月以降の月分の利用者負担額について適用する。

積丹町教育・保育給付に係る利用者負担額の特例に関する条例

令和8年7月30日 条例第15号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年7月30日 条例第15号