○積丹町立びくに保育所一時預かり事業実施規則
令和8年5月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町立びくに保育所条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)第4条第2号に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(本庁との連携)
第2条 所長は、積丹町立びくに保育所(以下「保育所」という。)が行う事業の実施にあたって、住民福祉課と連携を図るものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非定型的保育 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育をいう。
(2) 緊急的保育 保護者の傷病、入院等により、家庭における保育が緊急又は一時的に困難となる児童に対する保育をいう。
(3) 私的理由保育 保護者の私的な理由その他の事由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育をいう。
(利用定員及び利用日数等)
第4条 事業の利用定員は、1日2人程度とする。
2 事業の利用日数等は、別表に定めるところによる。
(利用の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により、利用の決定を受けたとき
(3) その他やむを得ない事情により、事業の利用を継続することが困難なとき
(一時預かり料の徴収)
第7条 事業を利用した児童の保護者は、各月分の一時預かり料を町長が発行する納付書により、その指定した期日までに納付しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、減免の可否について決定するものとする。
(利用記録)
第9条 所長は、事業を利用した児童の保育内容について、一時預かり事業記録表(別記様式第6号)に記録しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
利用理由 | 利用日数 | 申請期限 |
非定型的保育 保護者の断続的労働、職業訓練、就学等による場合 | 週3日以内 | 利用希望日の2週間前 |
緊急的保育 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない場合 | 1月以内 | 利用希望日 |
私的理由保育 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的な負担を解消する場合 | 週3日以内 | 利用希望日の1週間前 |





