○積丹町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

令和7年7月3日

規則第10号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して当該不均一課税を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 不動産用登記事項証明書

(2) 法人にあっては定款及び履歴事項全部証明書

(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図

(4) 生産工程又は作業工程の概要を示す書類及び図面

(5) 契約書の写し

(6) 確定申告書の写し又は税務署長が発行する青色申告証明書

(7) 事業収支計画書

(課税の通知)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、不均一課税の適否を決定し、固定資産税不均一課税承認通知書(別記様式第2号)又は固定資産税不均一課税不承認通知書(別記様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 条例第4条の規定により不均一課税の地位を承継しようとする者は、地位承継届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(不均一課税の取消しの通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により不均一課税を取り消したときは、不均一課税取消通知書(別記様式第5号)により不均一課税を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に不均一課税を受けた者についての第4条に規定する地位の承継の届出及び第5条に規定する不均一課税の取り消しの通知については、なお従前の例による。

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積丹町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

令和7年7月3日 規則第10号

(令和7年7月3日施行)