○積丹町選挙ポスター掲示場設置条例
令和7年7月3日
条例第16号
積丹町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和60年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 積丹町議会議員及び積丹町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、積丹町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 特別の事情がある場合には、委員会は、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。