○積丹町学校給食費の徴収の特例に関する条例

令和6年12月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項において、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の負担とされている経費(以下「給食費」という。)の徴収の特例に関し必要な事項を定める。

(給食費の不徴収)

第2条 町長は、積丹町学校給食センターの設置及び給食費条例(昭和46年条例第17号)第5条第1号の規定にかかわらず、当分の間、保護者から給食費を徴収しないものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に実施する学校給食の給食費について適用する。

積丹町学校給食費の徴収の特例に関する条例

令和6年12月20日 条例第17号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年12月20日 条例第17号