○積丹町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和6年5月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和6年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不動産用登記事項証明書
(2) 法人にあっては定款及び履歴事項全部証明書
(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図
(4) 生産工程又は作業工程の概要を示す書類及び図面
(5) 契約書の写し
(6) 確定申告書の写し又は税務署長が発行する青色申告証明書
(7) 事業収支計画書
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。





