○積丹町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和6年5月22日

規則第5号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 不動産用登記事項証明書

(2) 法人にあっては定款及び履歴事項全部証明書

(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図

(4) 生産工程又は作業工程の概要を示す書類及び図面

(5) 契約書の写し

(6) 確定申告書の写し又は税務署長が発行する青色申告証明書

(7) 事業収支計画書

(課税の通知)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、免除の適否を決定し、固定資産税課税免除承認通知書(別記様式第2号)又は固定資産税課税免除不承認通知書(別記様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 条例第5条の規定により課税免除の地位を承継しようとする者は、地位承継届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消しの通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定により免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(別記様式第5号)により免除を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に課税免除を受けた者についての第4条に規定する地位の承継の届出及び第5条に規定する課税免除の取消しの通知については、なお従前の例による。

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積丹町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和6年5月22日 規則第5号

(令和6年5月22日施行)