○積丹町公営企業条例

令和6年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、積丹町が経営する事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の経営)

第2条 積丹町は、次の各号に掲げる事業を経営する。

(1) 簡易水道事業

(2) 集落排水事業

(経営の基本)

第3条 前条各号の事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進に資するものとし、その事業の区域、その他の規模については次のとおりとする。

(1) 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、積丹町簡易水道事業給水条例(昭和41年条例第1号)第2条各号に規定するものとする。

(2) 集落排水事業の名称及び位置並びに処理区域は、積丹町集落排水処理施設に関する条例(平成7年条例第10号)第3条及び第5条各項に規定するものとする。

(会計の設置)

第4条 第2条各号の事業の経理は、法第17条の規定に基づき、積丹町簡易水道事業会計及び積丹町集落排水事業会計を設けて行うものとする。

(利益の処分)

第5条 毎事業年度生じた利益は、法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめ、なお残額があるとき及び前事業年度から繰り越した利益があるときは、法第32条の2の規定により毎事業年度生じた欠損金をうめた後の残額の全部又は一部を次に掲げるいずれかの積立金として積み立てるものとする。

(1) 減債積立金(企業債の償還に充てるための積立金をいう。)

(2) 利益積立金(欠損金をうめるための積立金をいう。)

(3) 建設改良積立金(地方公営企業の建設又は改良を行うための積立金をいう。)

(資本剰余金の処分)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、前条第2号の利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、これを取り崩して当該欠損金をうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない第2条各号の事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項に規定する条例で定める場合は、賠償責任に係る賠償額が100万円以上の場合とする。

2 町長は、前項の賠償額に満たない場合は、議会に報告しなければならない。

(議会の議決を要する負担付きの寄附等の受領等)

第9条 法第40条第2項に規定する条例で定める議会の議決を要する事項は、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

2 町長は、前項の損害賠償額に満たない場合は、議会に報告しなければならない。

(会計事務の処理)

第10条 法第34条の2ただし書の規定により、第2条各号の事業の出納その他の会計事務及び決算に係る、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(4) 物品の出納及び保管を行うこと。

(5) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(7) 支出命令の審査に関すること。

(8) 決算を調製し、これを町長に提出すること。

(9) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査及び指導に関すること。

(業務状況の作成)

第11条 町長は、法第40条の2第1項の規定により、第2条各号の事業に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間ごとにその業務の状況を説明する書類(以下「説明書類」という。)を作成しなければならない。

2 前項の説明書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) その他第2条各号の事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 第1項に規定する説明書類のうち、4月1日から9月30日までの期間に係るものは11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間に係るものは5月末日までに作成するものとする。

4 天災その他やむを得ない事故により、前項に定める期日までに説明書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(積丹町簡易水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 積丹町簡易水道事業特別会計条例(昭和39年条例第16号)

(2) 積丹町下水道事業特別会計条例(平成7年条例第12号)

(3) 積丹町漁業集落排水事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年条例第24号)

(積丹町簡易水道事業特別会計条例及び積丹町下水道事業特別会計条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、積丹町簡易水道事業特別会計及び積丹町下水道事業特別会計に帰属していた資産、債権及び債務は、この条例による制定後の第4条の規定により設置される積丹町簡易水道事業会計及び積丹町集落排水事業会計にそれぞれ帰属するものとする。

積丹町公営企業条例

令和6年3月29日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)