○積丹町畜産特別資金利子補給規則
令和3年1月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 町は、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知。以下「要綱」という。)に基づく畜産特別資金(以下「畜産特別資金」という。)を貸付ける融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより利子補給金を交付する。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第2条 利子補給金は、融資機関が畜産特別資金の貸付けを行う場合において、要綱別添1の第2の3の(1)のエの規定により北海道知事が経営改善計画を承認したものについて、当該融資機関に対し交付するものとする。
2 利子補給率は、年0.1875パーセント以内とする。
(利子補給契約)
第3条 利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する畜産特別資金利子補給契約書(別記第1号様式)によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額とする。)に対し、第2条第2項に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第8条 町長は、畜産特別資金を借受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第9条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った畜産特別資金の貸付けに関し報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年度貸付分より適用する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 積丹町農家経済改善資金利子補給規則(昭和54年規則第3号)
(2) 積丹町転作定着化推進資金利子補給規則(昭和56年規則第5号)
(3) 積丹町肉畜経営改善資金利子補給規則(昭和57年規則第12号)
(4) 積丹町肉用牛経営合理化資金利子補給規則(昭和60年規則第4号)
(5) 積丹町大家畜経営体質強化資金利子補給規則(平成元年規則第8号)
(6) 積丹町大家畜経営活性化資金及び養豚経営活性化資金利子補給規則(平成6年規則第1号)




