○積丹町に放射性物質等を持ち込ませない条例

令和3年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、放射性物質等による被害から町民の生命と財産を守り、現在及び将来において町民が安心して暮らせる生活環境を保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「放射性物質等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 原子力関連施設から発生する使用済燃料

(2) 前号に規定する使用済燃料を再利用又は廃棄する過程で発生する様々なレベルの放射性物質等

(基本理念)

第3条 町民は、健康で文化的な生活を営むため、良質で快適な環境を享受する権利を有するとともに、本町の自然豊かで恵み多い海と大地は、先人から受け継いだかけがえのない貴重な財産であり、町及び町民がそれぞれの役割を担いながら次の世代に引き継ぎ、将来にわたって保全していかなければならない。

(基本施策)

第4条 町は、いかなる場合も放射性物質等を町内に持ち込ませない。

2 町は、放射性物質等の処分、保管及び研究等に関する全ての調査及び施設の建設を受け入れない。

3 この条例は、医療用放射性物質の利用を妨げるものではない。

(町の責務)

第5条 町は、第3条の基本理念にのっとり、必要な施策を総合的に推進しなければならない。

2 町は、必要があると認めるときは、前条の基本施策を実施するための措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、第3条の基本理念にのっとり、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町に放射性物質等を持ち込ませない条例

令和3年3月15日 条例第2号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
令和3年3月15日 条例第2号