○積丹町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免規則

令和2年7月2日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、積丹町国民健康保険税条例(昭和45年条例第11号。以下「条例」という。)第25条の2第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免する額等)

第2条 条例附則第14項の規定により保険税の減免の適用を受ける者は、次に掲げる場合とし、減免する額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯 減免の対象となる保険税の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得の合計額を乗じて得た額を、同一の世帯に属する被保険者全員分の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額(非自発的失業者については、保険税軽減制度を適用する前の所得)の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額

世帯の主たる生計維持者分の前年中の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき。

10分の10

300万円を超え、400万円以下であるとき。

10分の8

400万円を超え、550万円以下であるとき。

10分の6

550万円を超え、750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超え、1,000万円以下であるとき。

10分の2

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合に適用する減免割合は10分の10とする。

2 前項第2号に規定する事由により保険税の減免を受ける世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(3) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。

3 第1項に規定する減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の方法によって徴収するもの及び同期間に特別徴収の方法によって徴収するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和4年3月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降となる場合については、令和4年4月分以降の保険税を減免するものとする。

5 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(減免の適用)

第3条 前条第1項各号の2以上に該当する場合の減免する保険税の額は、当該各号のうち最も減免する保険税の額が多くなる額とする。

2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この規則に基づく保険税の減免は行わないものとする。

(減免の申請)

第4条 条例附則第14項の規定により保険税の減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症の影響による積丹町国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号)に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条及び第20条の規定に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の前年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの

(3) 第2条第1項第3号に規定する場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの及び事業内容を明らかにする書類

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免することと決定したときは、新型コロナウイルス感染症の影響による積丹町国民健康保険税減免決定通知書(別記様式第2号)により、申請を却下することと決定したときは、新型コロナウイルス感染症の影響による積丹町国民健康保険税減免却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る保険税の減免の決定を取り消し、当該減免を受けた者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による積丹町国民健康保険税減免取消通知書(別記様式第4号)により通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間にあるもの(令和元年度分にあっては、当該保険税のうち令和2年1月以前分に相当する額を除く。)の減免について適用する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の積丹町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免規則の規定は令和3年6月29日から適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の積丹町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免規則の規定は、令和4年度分の国民健康保険税について適用する。

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積丹町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免規則

令和2年7月2日 規則第19号

(令和4年6月22日施行)