○b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター管理運営規則

令和2年5月26日

教委規則第5号

積丹町教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)第15条第1項、第21条第1号及び第12号の規定に基づき、この教育委員会規則を制定する。

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター条例(令和2年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるものを除き、b&gしゃこたん児童家庭教育支援センターの管理運営の基本的な事項を定め、もってその適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(利用時間等)

第2条 b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター(以下「センター」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から土曜日までとする。

(2) 小学校の課業日 放課後から原則午後6時までとする。ただし、保護者の就労等の都合によっては、午後8時30分まで延長することができる。

(3) 小学校の課業日以外 午前9時から原則午後6時までとする。ただし、保護者の就労等の都合によっては、午後8時30分まで延長することができる。

2 条例第4条第2項に規定する町長が特に必要があると認めたときとは、次に掲げるときとする。

(1) 重大な災害や伝染病が発生したとき。

(2) 安心安全なセンターの利用に支障を来すとき。

(3) 休館日に条例第3条に規定する事業を実施する必要が生じたとき。

(利用の承認等)

第3条 条例第5条第1項の規定によりセンターを利用しようとする者は、あらかじめb&gしゃこたん児童家庭教育支援センター利用承認申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター利用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(変更の承認等)

第4条 条例第5条第1項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、承認された事項を変更し、又は取り消そうとするときは、速やかに、b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター利用変更(取消し)承認申請書(別記様式第3号)に利用承認書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター利用変更(取消し)承認書(別記様式第4号)を交付する。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) センターの敷地内及び施設内での喫煙はしないこと。

(4) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) 熱がある場合など体調がすぐれない者は利用しないこと。

(7) 物品等の販売及び金品の寄附募集はしないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(利用者の送迎)

第6条 利用者の送迎は、その保護者の責任において行うものとする。

(謝礼金等)

第7条 条例第14条に規定する協力員の謝礼金は、予算の範囲内で支払いする。

2 協力員の傷害保険料等は、教育委員会が負担するものとする。

(その他)

第8条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この教育委員会規則は、令和2年6月1日から施行する。

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b&gしゃこたん児童家庭教育支援センター管理運営規則

令和2年5月26日 教育委員会規則第5号

(令和2年6月1日施行)