○積丹町交通安全指導員設置規則

令和2年3月27日

規則第6号

(設置)

第1条 積丹町における交通安全運動の助長と推進に資するため、積丹町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 歩行者に対して正しい路上歩行の指導をすること。

(2) 幼児、学童及び高齢者等に対して、安全な通行の保護及び誘導を行うこと。

(3) 自転車の安全な通行を指導すること。

(4) 交通安全運動に参加し、交通安全思想の普及及び高揚に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交通安全運動の推進及び交通事故の防止に関し必要なこと。

(委嘱)

第3条 指導員は、積丹町に居住し、心身ともに健康であり、交通安全運動に関心と知識経験を有する者の中から町長が委嘱する。

(服務)

第4条 指導員は、自ら模範的な交通法規の遵法者となるよう心がけなければならない。

2 指導員は、相互に密接な連絡協調に努めなければならない。

3 指導員は、その職務を行うに際し、車両等に対する停止指示の命令、調査取調等の権限を有しないものであることに留意しなければならない。

(定数)

第5条 指導員の定数は、20名以内とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第7条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても、これを解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務が遂行できないとき。

(3) その他指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(交通安全指導員会)

第8条 指導員の円滑な活動を図るため、指導員で構成する積丹町交通安全指導員会(以下「指導員会」という。)を組織する。

2 指導員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 4人

(4) 監事 2人

3 役員は、総会において選任する。

4 会長は、本会を代表し会務を統轄する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

6 理事は、会務を執行する。

7 監事は、会計を監査する。

8 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補選された役員の任期は前任者の残任期間とする。

9 会議は、年1回、総会を開催するほか、必要に応じ臨時に会議を開催することができる。

10 会議は、会長が招集する。

11 指導員会の庶務は、総務課において処理する。

(謝礼金)

第9条 町長は、指導員の活動に対し、謝礼金を支払うものとする。

2 前項の謝礼金の額は、積丹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)別表第1に定める10号給の給料月額を162.75で除して得た額を基本とする。ただし、1時間に満たない端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは30分とする。

(交付金の交付)

第10条 町長は、指導員会が行う次に掲げる事業に要する経費に対し、積丹町交付金交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。

(1) 交通安全意識の高揚を図るための広報啓発

(2) 町内の各種団体及び地域住民が主催する行事における交通指導

(3) 指導員の被服及び装備品の整備

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

積丹町交通安全指導員設置規則

令和2年3月27日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)